浄水器等の訪問販売業者コレクトに業務停止命令(東京都)

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事業者の概要

事業者名株式会社コレクト(平成20年11月6日現在、清算中の会社として存続)
代表者名代表取締役 高木淳
設立平成19年1月9日
資本金150万円
従業員数19名(役員を含む)
本社東京都豊島区東池袋一丁目48番10号25山京ビル910
業務内容浄水器等の販売(訪問販売)
売上高約2億100万円(平成19年1月〜平成19年12月)
約2億3,300万円(平成20年1月〜平成20年7月)

株式会社コレクトの代表取締役、および取締役は、平成18年10月に経済産業省から業務停止命令を受けたサンライズコーポレーション株式会社の元従業員。

業務停止命令の内容

  1. 特定商取引法第2条第1項に規定する訪問販売のうち、次の行為を停止すること。
    • 契約の締結についてその勧誘をすること。
    • 契約の申込みを受けること。
    • 契約を締結すること。
  2. 業務停止命令の期間
    • 平成20年8月22日から平成21年2月21日まで(6か月間)。

業務停止命令の対象となる主な不適正な取引行為

  1. 販売目的隠匿(法3条)
    • 「浄水器の掃除に来た」等と告げるだけで、勧誘に先立ち、事業者名等を名乗らず、また浄水器の販売が目的であることを告げなかった。
  2. 不実告知(法6条1項)
    • 根拠なく、「こんな浄水器を使っていたら癌になる」、「この浄水器の水を飲むと病気にならないし、体も健康になる」等と告げていた。
  3. 迷惑勧誘(法7条3号、省令7条1号)
    • 断っているにもかかわらず、付いている浄水器を勝手に取り外して、自社の浄水器を取り付けた。
    • 断っている消費者に対して、繰り返し購入を勧めたり、一方的に新しい浄水器を取り付ける等した。
  4. 適合性原則(法7条3号、省令7条3号)
    • 収入がない消費者にクレジット契約を勧めたり、年金生活者であることを知りながら、高額な浄水器を契約させる等していた。

外部リンク

  1. 強引な浄水器の販売行為事業者に業務停止命令(東京都公式ホームページ)
  2. 強引な浄水器販売事業者3社に業務停止命令(東京都公式ホームページ)

内部リンク

  1. 浄水器の訪問販売(実験商法)とは
  2. 訪問販売とは
  3. 浄水器の訪問販売業者「COUSUI」、「フォーライフ」、「グレイシズ」、「メディカル・フューチャー」に業務停止命令(平成20年11月7日〜平成21年2月6日、東京・埼玉・岩手、サンライズコーポレーション(平成18年10月、経済産業省が業務停止命令)の元従業員らが役員に就任していた事業者)