住宅リフォーム業者COJに業務停止命令(東京都)

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事業者の概要

事業者名株式会社COJ
代表者名代表取締役 土屋 昭典、実質経営責任者 取締役 行木 力也(なめき りきや)
設立平成17年2月23日
本店住所千葉県柏市正連寺238番地3
業務内容排水管洗浄作業、床下補強材の取付等
売上高約7,000万円(平成18年度)

特定商取引法第8条に基づく業務停止命令の内容

  1. 平成19年12月15日から平成20年6月14日までの間(6ヶ月)、特定商取引法第2条第1項に規定する訪問販売のうち、次の行為を停止すること。
    • 売買契約及び役務を有償で提供する契約の締結について勧誘すること。
    • 売買契約及び役務提供契約の申込みを受けること。
    • 売買契約及び役務提供契約にかかる契約を締結すること。

相談概要

  • 東京都における相談件数は平成17年度以降、合計64件
  • 相談における契約者の平均年齢は66.4歳
  • 平均契約額は約38万円 最大契約金額約246万円
  • 契約者の約76%が女性
  • 販売目的隠匿、重要事項不告知、迷惑勧誘などの相談が多く見られる。

業務停止命令の対象となる主な不適正な取引行為

  1. 販売目的隠匿(法第3条)
    • 「下水が汚れています。簡単にできますからやったほうがいいですよ」等と告げるだけで、会社名も名前も言わず、また、床下補強材の取付等の勧誘であること及びこれらの役務の種類について一切明らかにしない。
  2. 契約書面不備(法第5条)
    • 契約書に代表者名が記載されていなかったり、契約書の本店所在地が登記簿と違っていた。
    • 契約書に役務の種類の記載がない。
    • 契約書にクーリング・オフに関する記載が不備。
  3. 重要事項不告知(法第6条第2項)
    • 工事を終えるまで床下補強材の取付工事の正確な金額を言わない。
  4. 迷惑勧誘・解除妨害(法第7条第3号、省令第7条第1号)
    • 勝手に部屋に入り、畳を上げ、床板を切って床下に入って点検を始める。
    • 何度も「床下換気扇の設置等必要ない」と断わっても勧誘する。
  5. 適合性原則(法第7条第3号、省令第7条第3号)
    • 契約内容が分からず呆然としている消費者に対して、2日に渡り、200万円以上の床下補強材の取付等を勧誘するなど、消費者の経験に照らして不適当と認められる勧誘を行っていた。

外部リンク

  1. 無断で高齢者宅に上がり込む等強引な販売行為を行っていた布団販売業者と住宅リフォーム業者に対し業務停止命令(東京都)

内部リンク

  1. 悪質リフォームの訪問販売とは