訪問販売業者ワールドビジネスバンク株式会社に業務停止命令(経済産業省)
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事業者の概要
| 商号 | ワールドビジネスバンク株式会社 |
| 代表取締役 | 浜田 光 |
| 所在地 | 本店:東京都中央区日本橋蛎殻町一丁目13番1号 |
| 資本金 | 3,000万円 |
| 従業員数等 | 役員2名、従業員26名(平成20年5月27日現在) |
| 設立年月日 | 平成元年11月8日(平成18年8月10日現商号に変更) |
| 取引形態 | 訪問販売 |
| 取扱役務 | 貴金属の売買に関する取次業務 |
| 取扱価格 | 委託手数料(往復)1口当たり31,500円(税込み) (1口は100トロイオンス(委託基本証拠金30万円)分) |
| 預り金 | 2億3,500万円(平成20年5月27日現在) |
業務停止命令の内容
- 特定商取引法第2条第1項に規定する訪問販売に関する業務のうち、次の業務を停止すること。
- 訪問販売に係る役務提供契約の締結について勧誘すること。
- 訪問販売に係る役務提供契約の申込みを受けること。
- 訪問販売に係る役務提供契約を締結すること。
- 業務停止命令の期間
- 平成20年7月24日から平成21年1月23日まで(6か月間)。
業務停止命令の原因となる事実
- 法定交付書面の記載不備(法5条1項)
- 契約の際に、消費者に対して交付する書面等の記載(契約解除に関する事項、代表者氏名、契約担当者の氏名)に不備があった。
- 判断に影響を及ぼす重要なものに関する不実告知(法6条1項7号)
- 勧誘の際に、必ず利益が出るかのように告げる等、消費者に対して虚偽の説明を行い、勧誘をしていた。
外部リンク
- 特定商取引法に違反した訪問販売業者に対する行政処分について(経済産業省)
内部リンク
- 「ロコ・ロンドン金取引」商法とは
- 平成19年6月20日追加の指定商品・指定役務
- 訪問販売とは