連鎖販売業者バイオシーパルスに業務停止命令(経済産業省)

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事業者の概要

名称株式会社バイオシーパルス
代表者代表取締役 阪本正壽(さかもと まさとし)
所在地本店:福岡県福岡市博多区博多駅前三丁目30番26号
支店:東京都中央区銀座六丁目2番3号
資本金1,000万円
設立平成6年2月15日(旧社名:ステック株式会社)
平成12年9月1日(現社名、株式会社バイオシーパルスに変更)
平成12年10月1日から、連鎖販売業を開始。
取引類型連鎖販売取引
取扱商品家庭用電気機械器具
(パワーウェーブ(PEI-201)波動情報発生器)
(ウェーブクリエーター(PEV-200)波動情報入力器)
売上高平成19年9月期決算:約34億円
販売店(勧誘者)数約13,000人

業務停止命令の内容

  1. 特定商取引法第33条第1項に規定する連鎖販売取引に関する業務のうち、次の業務を停止すること。
    • 連鎖販売取引について勧誘を行い、または勧誘者に勧誘を行わせること。
    • 連鎖販売取引についての契約の申込を受けること。
    • 連鎖販売取引についての契約を締結すること。
  2. 業務停止命令の期間
    • 平成20年5月28日から平成20年11月27日まで(6か月間)。

行政処分の原因となる事実

  1. 商品の性能についての不実告知(法34条1項1号)
    • 勧誘の際に、あたかも本件商品が、使用者個人に適した波動情報を水に伝え、その水が病気を治癒する効能効果を有するかのように告げて勧誘を行っていた。
  2. 利益が確実と誤解させるべき断定的判断の提供(法38条1項2号)
    • 勧誘の際、確実に利益を得ることができると誤解させるようなことを告げて、勧誘を行っていた。
  3. 迷惑勧誘(法38条1項3号)
    • 契約締結の意思がないことを表示している者に対し、長時間にわたり繰り返し勧誘を行うなど、迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘を行っていた。
  4. 概要書面・契約書面の不交付(法37条1項、2項)
    • 契約締結までに、概要書面を交付しておらず、また、契約締結した場合に、遅滞なく、契約書面を交付していなかった。

外部リンク

  1. 特定商取引法違反事業者に対する行政処分について(経済産業省)

内部リンク

  1. マルチ商法とは
  2. マルチ商法の中途解約