訪問販売業者ベルーナに業務停止命令(経済産業省)

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事業者の概要

名称株式会社ベルーナ
代表者代表取締役 安野 清(やすの きよし)
所在地本 社:埼玉県上尾市宮本町4番2号
東京本部:東京都新宿区西新宿2丁目1番1号 新宿三井ビル42階
設立1968年9月
取引形態展示会開催による訪問販売(カレーム事業部)
売上高カレーム事業:55億8,500万円 (平成19年度)
取扱商品呉服、宝飾品、バッグ等

業務停止命令の内容

  1. 特定商取引法第2条第1項に規定する訪問販売に関する業務のうち、次の業務を停止すること。
    • 訪問販売に係る売買契約の締結について勧誘すること。
    • 訪問販売に係る売買契約の申込みを受けること。
    • 訪問販売に係る売買契約を締結すること。
  2. 業務停止命令の期間
    • 平成20年7月10日から平成21年1月9日まで(6か月間)。

業務停止命令の原因となる事実

  1. 勧誘目的の不明示(法3条)
    • 「イベントを開催する」等と告げるだけで、勧誘の際に、商品の販売が目的であることを明らかにしていなかった。
  2. 申込書面の交付義務違反(法4条)
    • 確約品と称する1,000円〜3,000円程度の帯締め等の申込みを受けた際、申込書面を交付していなかった。
  3. 契約書面の記載不備(法5条)
    • 契約書面に、電話番号、商品の数量、クーリング・オフに関する事項の一部等について施行規則に定められたとおりに記載していなかった。
  4. 不実告知(法6条1項5号)
    • クーリング・オフ期間内に契約の解除を申し出た消費者に対して、「バッグは一度契約すると解約できない」等と不実のことを告げていた。
  5. 公衆の出入りする場所以外の場所における勧誘(法6条4項)
    • 商品の販売という本来の目的を隠して展示会場(受付があり、一般人が自由に出入りできない)へ来るように告げ、その会場で勧誘していた。
  6. 迷惑勧誘(法7条3号、施行規則7条1号)
    • 展示会に来た消費者を、営業員等数人で取り囲み、断っているにもかかわらず、長時間執ように勧誘を行った。
  7. 判断力不足に乗じた契約締結(法7条3号、施行規則7条2号)
    • 判断力が不足している高齢の消費者に対し、その判断力不足に乗じて次々に商品を購入させていた。
  8. 知識、経験及び財産の状況に照らして不適当と認められる勧誘(法7条3号、施行規則7条3号)
    • 年金生活なので購入できない等と断っているにもかかわらず、勧誘を行い、契約させるなど、知識、経験や支払い能力に照らして不適当な勧誘を行っていた。

外部リンク

  1. 特定商取引法違反事業者に対する行政処分について(経済産業省)

内部リンク

  1. 展示会商法とは
  2. アポイントメントセールスとは
  3. 訪問商法とは