事業者の概要
| 名称 | 有限会社アンディプロジェクト |
| 代表者 | 代表取締役 久光 正高(ひさみつ まさたか) |
| 所在地 | 本社宮城県仙台市青葉区本町二丁目14番10号ルストハウス2F 東京事業部 東京都江戸川区東葛西六丁目14番10号サニー彦田201 |
| 資本金 | 300万円 |
| 設立 | 平成14年11月1日 |
| 取引形態 | 業務提供誘引販売取引、電話勧誘販売 |
| 取扱商品 | エッチングデザイン教材(税込み417,900円) |
関連事業者との関係、関連事業者の概要
有限会社OTTコミュニケーションは、有限会社アンディプロジェクトとエッチングデザイン教材の販売代理店契約を締結し、OTTコミュニケーションの事務所の一部を使用し、アンディプロジェクト東京事業部の名称を名のり、本件教材の電話勧誘を行っていた。
| 名称 | 有限会社OTTコミュニケーション |
| 代表者 | 取締役(社長) 笠松 高幸(かさまつ たかゆき) |
| 所在地 | 東京都江戸川区東葛西六丁目14番10号サニー彦田201 |
| 資本金 | 300万円 |
| 設立 | 平成16年3月8日 |
| 取引形態 | 電話勧誘販売 |
| 取扱商品 | 戦略マネージメント教材(40万円) 行政書士教材(42万円) 宅地建物取引主任者教材(42万円) 特許管理士教材(27万5千円)、他 |
アンディプロジェクトに対する行政処分の内容と期間
- 特定商取引法第2条第3項に規定する電話勧誘販売に関する業務のうち、次の業務を停止すること。
- 売買契約の締結について勧誘すること。
- 売買契約の申込みを受けること。
- 売買契約を締結すること。
- 特定商取引法第51条第1項に規定する業務提供誘引販売業に係る業務誘引販売取引のうち、次の行為を停止すること。
- 契約の締結について勧誘すること。
- 契約の申込みを受けること。
- 契約を締結すること。
- 業務停止命令の期間
- 平成19年12月6日から平成20年3月5日まで(3か月間)。
業務停止命令の原因となる事実(アンディプロジェクト)
- 氏名等の不明示(法第16条)
- 勧誘に先立って、消費者に対し、同社の名称を告げていなかったほか、その勧誘を行う者の氏名として偽名を告げていた。
- 勧誘目的不明示(法第51条の2)
- 勧誘に先立って、消費者に対し、「在宅でできるお仕事がいろいろありますが。」、「内職の仕事があるんですが。」などと告げるのみで、本件教材の売買契約の締結について勧誘する目的であることを告げていなかった。
- 不実告知:契約解除に関する事項(法第52条第1項第3号)
- 売買契約の申込みの撤回を申し出た消費者に対し、「『する』と一度言ったのでやめられませんよ。」、「もう先方の会社に仕事する人を確保してあると、伝えましたよ。やめるというなら、その分のお金を払ってもらわなければなりませんがそれでもやめるんですか。」などと告げて、売買契約の申込みの撤回を妨げていた。
- 本件教材に係る取引が業務提供誘引販売取引に該当しているにもかかわらず、契約後20日以内に契約解除を申し出た消費者に対し、クーリング・オフ期間は20日間でなく8日間であると告げて、クーリング・オフに応じていなかった。
- 不実告知:業務提供利益に関する事項(法第52条第1項第4号)
- 勧誘をするに際し、エッチングデザインの内職について、「月に15万円くらい稼いでいる人がいますよ。」、「やるだけもらえる。月に20万円以上もいけますよ。」などと告げていた。しかしながら、実際には、同社が内職をあっせんした実績はなく、従って、上記のような収入を得ていた者はいなかった。
- 不実告知:判断に影響を及ぼすこととなる重要な事項(法第52条第1項第5号)
- 勧誘をするに際し、「資格はいりません。」、「誰でもできる仕事です。」、「仕事を始める前に簡単な絵や図を書き写す練習を12枚してもらいます。」、「12枚全部写し終わったら仕事が始められます。」、「絶対に仕事がなくなることがないです。」などと告げていた。しかしながら、実際には、12枚の練習を終了した者は1人もいなかった。従って、上記のように練習終了後、内職をあっせんされた者はいなかった。
- 威迫・困惑(法第21条第3項、法第52条第2項)
- 勧誘に際し、売買契約を締結させ、又は売買契約の申込みの撤回を妨げるため、消費者に対し、「訴えますよ」、「○○さんの家に行きますよ」などと告げて、消費者を威迫し困惑させていた。
- 契約書面の虚偽記載:クーリング・オフの期間(法第55条第2項、同法施行規則第45条第2項第3号)
- 消費者に交付していた売買契約申込書及びクレジット申込書に、同社の取引が電話勧誘販売であるとして、クーリング・オフの期間を8日間と記載していた。
- 契約書面の虚偽記載:契約を担当した者の氏名(法第55条第2項第5号、同法施行規則第44条第2号)
- 消費者に交付していた売買契約申込書等に、担当者名として、同社に実在しない者の氏名(偽名)を記載していた。
- 利益に関する断定的判断の提供(法第56条第2号)
- 勧誘に際し、消費者に対して、本件教材の代金の支払いについては、同社があっせんする内職で得た収入ですぐに支払えるなどと、利益を生じることが確実であると誤解させるべき断定的判断を提供して勧誘していた。
- 迷惑勧誘(法第56条第3号)
- 勧誘をするに際し、消費者が断っているにもかかわらず、数日間に20回も電話をかけたり、購入を承諾するまで3,4時間にわたって勧誘を続けるなど、消費者に迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘していた。
- 消費者に虚偽記載させること(法第56条第4号、同法施行規則第46条第4号)
- 売買契約を締結するに際し、当該契約に係るクレジット契約書の記載について、未成年の契約者に姉の名義を記載させていたほか、定職がない契約者に、職業を「農業」と記入させるなど、消費者に虚偽の記載をさせていた。
- 虚偽広告(法第54条)
- 売買契約を締結した消費者に内職をあっせんした実績がないにもかかわらず、その勧誘に際し、不特定多数の消費者に、「月に平均6〜8万円くらいの収入です。」、「仕事量も自分で調節しながらできますし」などと、虚偽の内容が記載された広告を送付していた。
OTTコミュニケーションに対する行政処分の内容と期間
- 特定商取引法第2条第3項に規定する電話勧誘販売に関する業務のうち、次の業務を停止すること。
- 売買契約の締結について勧誘すること。
- 売買契約の申込みを受けること。
- 売買契約を締結すること。
- 業務停止命令の期間
- 平成19年12月6日から平成20年6月5日まで(6か月間)。
業務停止命令の原因となる事実(OTTコミュニケーション)
- 不実告知(法第21条第1項第6号)
- かつて他社からビジネス関係の教材等を購入したことがある消費者に対して、「名簿に名前が残っているので、お金を払わないとその名簿の管理料がかかる。」、「自動継続するなら475,000円だが、退会するための講座受講料は275,000円になる。どっちか選ばなければならない。」、「以前、宅建の資格講座を受講していますが、講座は毎年受けなければいけないことになっています。」、「継続している宅建講座の受講をやめることも出来ますが、そのためには40万円を払って手続きする必要があります。」などと、あたかもかつての契約に関連する何らかの義務が現在も存在し、そのことにより当該費用を支払う義務があるかのように告げていたほか、その義務を終了させるためには当該費用を支払い、何らかの手続きを取る必要があるかのように告げていた。
- しかし、実際には、過去に締結した契約についての義務は存在せず、また、何らかの手続きをする必要はない。
- 再勧誘(法第17条)
- 電話勧誘を受けた消費者が、「宅建の資格は必要ないので、勉強するつもりはありません。」などと、本件書籍等の売買契約を締結しない旨の意思を表示したにもかかわらず、さらに、その電話で勧誘を続け、又は再び電話をかけて勧誘をしていた。
- 迷惑勧誘(法第22条第3号、同法施行規則第23条第1号)
- 勧誘をするに際し、消費者の職場や自宅に何度も電話をかけ、又は、1時間にわたり執拗に勧誘を続けるなど、消費者に迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘をしていた。
- 名称・勧誘目的の不明示(法第16条)
- 勧誘に先立って、消費者に対し、同社の正式な名称を告げていなかった。また、その電話が本件書籍等の売買契約の締結について勧誘をするためのものであることを告げていなかった。
外部リンク
- 特定商取引法違反事業者に対する行政処分について(経済産業省)
内部リンク
- 電話勧誘販売とは
- 内職商法とは