催眠商法業者有限会社アクティブインターナショナルに業務改善指示及び勧告(東京都)
お問い合わせ
クーリングオフ
消費者トラブル
内容証明
事業者の概要
| 名称 | 有限会社アクティブインターナショナル |
| 代表者 | 代表 人見昇 |
| 所在地 | 東京都大田区山王四丁目12番5号 TY山王ビル4階 |
| 取引形態 | 訪問販売 |
| 業務内容 | 温熱治療器「アドリングJT-31」等の販売 |
| 売上高 | 1億2,460万円 |
特定商取引法第7条に基づく業務改善指示及び条例第48条に基づく勧告内容
- 指示
- 訪問販売に係る勧誘に先立って、相手方に対して会社名又は名称、売買契約の締結について勧誘をする目的である旨及びその勧誘に係る商品の種類を明らかにすること。
- 売買契約の締結について、勧誘をするためのものであることを告げずに公衆の出入りする場所以外の場所において勧誘しないこと。
- 売買契約の締結について、当該契約に係る書面に年齢、職業その他の事項について虚偽の記載をしないこと。
- 勧告
- 消費者に対し、商品が実際のものより優良又は有利であると誤信させるような表現を用いて、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させないこと。
- 主たる販売目的以外の商品を意図的に無償又は著しく廉価で供給することなどにより、消費者を正常な判断ができない状態に陥れて、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させないこと。
- 法律及び条例の遵守について、内部教育等により従業員に徹底すること。
業務停止命令等の対象となる不適正取引行為の主な例
- 販売目的隠匿(法第3条)
- 消費者宅を訪問し、「○○時からいい物をあげるから来てください」などと告げて、日用品などを無料配布する。「○○時からもっといい物をあげるからまた来てください」と更に告げるが、温熱治療器の販売をすることについては触れない。
- 勧誘目的を告げず公衆の出入りしない場所での勧誘(法第6条第4項)
- 勧誘目的を告げずに、消費者を個人宅のガレージに連れて行き、入ると、入口をビニールシートで閉めた。
- 虚偽記載(第7条第3号、省令第7条第4号)
- クレジットの申込書面のお勤め名称欄に「年金」と記載があるが、消費者は年金の受給資格がなく、消費者は記載していない。
- 優良有利誤認(条例第25条第1項第3号、条例施行規則第6条第4号)
- 「電気屋さんの店頭で売り出すと高いです。きょうは特別に安くしておきます」と告げた。
- 判断力低下に陥らせて勧誘(条例第25条第1項第4号、条例施行規則第7条第10号)
- 説明会場で日用雑貨などを無料配布で貰った後、言葉巧みなトークで気分を盛り上げられた後、最終的に温熱治療器を販売された。
外部リンク
- 高齢者を狙った悪質商法を繰り返す事業者を集中処分(東京都)
内部リンク
- 催眠商法とは