催眠商法業者有限会社アビリティに業務停止命令(東京都)
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事業者の概要
| 名称 | 有限会社アビリティ |
| 代表者 | 代表取締役 山田敏博 |
| 所在地 | 埼玉県春日部市下蛭田233番地3 |
| 取引形態 | 訪問販売 |
| 業務内容 | 磁気寝具「マグキング」の販売 |
| 売上高 | 8,700万円 |
業務停止命令の内容
- 特定商取引に関する法律第2条第1項に規定する訪問販売のうち、次の業務を停止すること。
- 訪問販売の契約の締結についてその勧誘をすること。
- 訪問販売にかかる契約の申込みを受けること。
- 訪問販売にかかる契約を締結すること。
- 業務停止命令の期間
- 平成20年2月22日から平成20年5月21日まで(3ヶ月)。
業務停止命令等の対象となる不適正取引行為の主な例
- 販売目的隠匿(法第3条)
- 「砂糖が無料でもらえますよ」など、寝具の販売については触れずに宣伝会場へ連れて行く。
- 勧誘目的を告げず公衆の出入りしない場所での勧誘(法第6条第4項)
- 普段は空き店舗だった場所に案内された。紅白幕がはられていて、外の様子はわからなかった。会場には日用品が積み上げられていて、布団は置かれていなかった。
- 迷惑勧誘(第7条第3号、省令第7条第1号)
- 帰ろうと思い立ち上がったが、「もうちょっと、こっちに座って」と従業員に話しかけられ、部屋から出られなかった。用事があると言ったが、帰してもらえなかった。
- 若い男性従業員に囲まれるようにして購入をせかされており、とても断りきれなかった。
- 判断力不足(第7条第3号、省令第7条第2号)
- 1時間以上も説明を受けて頭がぼうっとしているところに複数の従業員に囲まれて購入をせかされたので、断りきれなかった。
- 70歳を越える高齢者との契約が大半を占め、事業者として十分に配慮することもなく、高齢者の判断力不足に乗じ、高額な商品の購入契約を締結させる。
外部リンク
- 高齢者を狙った悪質商法を繰り返す事業者を集中処分(東京都)
内部リンク
- 催眠商法とは