催眠商法業者有限会社スリー・Aに業務停止命令(東京都)
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事業者の概要
| 名称 | 有限会社スリー・A |
| 代表者 | 代表 萱嶋義明 |
| 所在地 | 東京都大田区新蒲田二丁目1番3号 |
| 取引形態 | 訪問販売 |
| 業務内容 | 温熱治療器「アドリングJT-31」の販売 |
| 売上高 | 9億2,853万円 |
業務停止命令の内容
- 特定商取引に関する法律第2条第1項に規定する訪問販売のうち、次の業務を停止すること。
- 訪問販売の契約の締結についてその勧誘をすること。
- 訪問販売にかかる契約の申込みを受けること。
- 訪問販売にかかる契約を締結すること。
- 業務停止命令の期間
- 平成20年2月22日から平成21年2月21日まで(1年間)。
業務停止命令等の対象となる不適正取引行為の主な例
- 販売目的隠匿(法第3条)
- 消費者宅を訪問し、「ちょっといい物をあげるので来て」などと告げて、洋服ハンガーなどを無料配布する。「後ほどもっとよい商品を配るので、また集まってください」と更に告げるが、温熱治療器の販売については触れずに、近くの個人宅に連れて行く。
- 勧誘目的を告げず公衆の出入りしない場所での勧誘(法第6条第4項)
- 勧誘目的を告げずに、消費者を個人宅に案内し、同宅において勧誘を行う。
- 迷惑勧誘(第7条第3号、省令第7条第1号)
- 「こんな高いもの要らない、こんなもの買いに来たのではない」と何度も断ったが聞き入れてもらえなかった。
- 従業員が、消費者を自宅まで送ると家に上がった。
- 判断力不足(第7条第3号、省令第7条第2号)
- 従業員の面白い話を聞いたり、無料で商品を貰ったりしているうちに商品購入に際して冷静に判断することができない状態になっていた。
外部リンク
- 高齢者を狙った悪質商法を繰り返す事業者を集中処分(東京都)
内部リンク
- 催眠商法とは
- 催眠商法業者株式会社トーショウに業務停止命令(平成20年3月28日〜平成21年3月27日、経済産業省)