普通養子縁組
- 養子は、養子縁組の日から養親の嫡出子となります(民法809条)。
- 普通養子縁組では、実親との親子関係は消滅しませんので、養子は、養親が亡くなった時だけでなく、実親が亡くなった時も法定相続人になります。
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特別養子縁組
- 特別養子縁組では、養子縁組されると、実親との法律上の親族関係は終了します(民法817条の9)。
- そのため、特別養子は、実親が亡くなっても法定相続人にはなりません。
養子の法定相続分
- 養子が法定相続人となったときの法定相続分は、実子と同じ割合になります。
養子が養親よりも先に亡くなった場合(代襲相続)
- 養子縁組後に生まれた養子の子は、代襲相続人になります。
- 養子縁組前に生まれた養子の子は、代襲相続人になりません。
相続税と養子の数
- 養子の数を無制限に認めると、相続税の基礎控除額をいくらでも増やすことができます。
- そのため、相続税を計算する際に、法定相続人に加えることができる養子の数は、実子がいる場合には1人、実子がいない場合は2人までに限られます。
条文
民法809条(嫡出子の身分の取得)
- 養子は、縁組の日から、養親の嫡出子の身分を取得する。
民法817条の9(実方との親族関係の終了)
- 養子と実方の父母及びその血族との親族関係は、特別養子縁組によって終了する。ただし、第817条の3第2項ただし書に規定する他の一方及びその血族との親族関係については、この限りでない。