祭祀財産の承継(民法897条)
祭祀財産とは
- 祭祀財産とは、「系譜、祭具、墳墓の所有権」。
- 祭祀財産は、遺産分割の対象とはなりません。
- 系譜とは、系統(家系)を表示するもの。祭具とは、位牌、仏壇など。墳墓とは、墓石、墓碑など。
- 祭祀財産は、「墓所、霊びよう及び祭具並びにこれらに準ずるもの」として、相続税の非課税財産とされています(相続税法12条1項2号)。
祭祀承継者
- 祭祀財産は、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときはその者が承継します。
- 被相続人の指定がないときは、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継します。
- 被相続人の指定がなく、慣習が明らかでない場合は、家庭裁判所が決めることになります。
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条文
民法897条(祭祀に関する権利の承継)
- 系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。
- 前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所が定める。