遺言とは
- 遺言は、遺言者の最終意思を、死後に実現する制度です。
- 遺言は、遺言者の亡くなった時から、その効力を生じます(民法985条1項)。
- 遺言者は、いつでも、遺言の方式にしたがって、遺言を撤回することができます(民法1022条)。
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遺言することができる人
- 満15歳に達していれば、未成年者であっても遺言をすることができます(民法961条)。
- 被保佐人は、保佐人の同意なしに、有効な遺言をすることができます(民法962条)。
- 病気や高齢のため、自分が残した遺言の意味を理解できない場合など、意思能力のない者のした遺言は無効となります(民法963条)。
- 成年被後見人であっても、事理を弁識する能力を回復している時には、2人以上の医師の立会いのもとに、有効な遺言をすることができます(民法973条)。
遺言の無効事由
- 遺言能力のない者のした遺言(民法961条、963条)
- 方式違反の遺言(民法960条、967条以下)。
- 後見人側に利益となる遺言(民法966条1項)。
- 公序良俗に反する遺言(民法90条)。
遺言することができる事項
- 遺言することができる事項は、民法であらかじめ決められています。
- それ以外の事項を遺言で定めても、法的効力はありません。
- 相続人の廃除・廃除の取消し(民法893条、894条2項)
- 相続分の指定・指定の委託(民法902条)
- 遺産分割方法の指定・指定の委託、遺産分割の禁止(民法908条)
- 相続人間の担保責任の指定(民法914条)
- 遺言執行者の指定・指定の委託(民法1006条1項)
- 遺贈減殺方法の指定(民法1034条)
- 遺贈(民法964条)
- 財団法人設立のための寄附行為(民法41条2項)
- 信託の設定(信託法2条)
- 認知(民法781条2項)
- 未成年後見人、未成年後見監督人の指定(民法839条、848条)
遺言の種類
- 遺言の方式には、普通方式遺言と特別方式遺言があり、普通方式には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言があります。
- 特別方式遺言は、死期が迫っていたり、伝染病により隔離されているなど、特別な事情がある場合に認められる方式です。
- 特別な事情により例外的に認められたもののため、遺言者が普通方式遺言をすることができるようになってから6か月生存するときは、その効力は失われます(民法983条)。