嫡出子とは
- 嫡出子とは、婚姻中の夫婦の間に生まれた子のことです。
- 嫡出子は、推定される嫡出子、推定されない嫡出子、準正嫡出子に分けられます(民法772条、789条)。
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推定される嫡出子とは
- 民法772条は、妻が婚姻中に懐胎した子は夫の子と推定し、婚姻成立の日から200日経過後、または婚姻解消の日から300日以内に生まれた子は婚姻中に懐胎したものと推定する規定です。
- これにより、この規定に該当する子を「推定される嫡出子」といいます。
推定されない嫡出子とは
- 婚姻成立の日から200日以内に生まれた子を「推定されない嫡出子」といいます。
準正嫡出子とは
- 婚姻外の子が、父の認知と、父母の婚姻の成立によって、嫡出子の身分を取得した場合、その子を「準正嫡出子」といいます。
- 父の認知が先行する場合は「婚姻準正」、父母の婚姻が選考する場合は「認知準正」といいます(民法789条)。
嫡出でない子(非嫡出子)とは
- 婚姻関係にない男女間に生まれた子を「嫡出でない子(非嫡出子)」といいます。
- 非嫡出子の相続分は、嫡出子の2分の1(民法900条4号ただし書、法改正後削除)でしたが、法改正により、平成25年9月5日以後に開始した相続については、相続分は同じです。