敷金・権利金・礼金・保証金(賃貸住宅のトラブル)

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敷金とは

敷金とは、賃貸借契約の終了の際に、未払いとなっている賃料や、 不注意により建物(部屋)を傷つける等した場合の修繕費用や損害賠償義務など、 借主に債務があった場合に、それを控除して返還される金銭を言います。 したがって、債務がなければ、退去後に、借主に全額が返還されることになります。

権利金とは

権利金は、原則として返還請求できません。 ただし、下記1、2の性格を持つ権利金については、中途解約した際に、返還請求が認められる場合があります。

  1. 営業上の利益、場所的利益の対価
  2. 賃料の一部を前払いしたもの
  3. 賃借権を他に譲渡・転貸できることへの対価

礼金とは

礼金は、権利金と同じ意味です。 低額の場合は、貸主に対する贈与と考えられるため、返還請求はできません。

保証金とは

保証金には、建設協力金や貸金、敷金、権利金などの性格を持つものがあるとされています。 敷金としての性格を持つものであれば、貸主は、賃貸借契約終了時に、債務を除き、借主に返還する義務があります。

貸主に支払う金銭については、賃貸借契約の際に、どのような意味を持つものであるのか、十分に確認しておくことが必要です。

内部リンク

  1. 敷引特約とは
  2. 敷金の返還を請求する場合(内容証明の利用法)