敷金とは、賃貸借契約の終了の際に、未払いとなっている賃料や、 不注意により建物(部屋)を傷つける等した場合の修繕費用や損害賠償義務など、 借主に債務があった場合に、それを控除して返還される金銭を言います。 したがって、債務がなければ、退去後に、借主に全額が返還されることになります。
権利金は、原則として返還請求できません。 ただし、下記1、2の性格を持つ権利金については、中途解約した際に、返還請求が認められる場合があります。
礼金は、権利金と同じ意味です。 低額の場合は、貸主に対する贈与と考えられるため、返還請求はできません。
保証金には、建設協力金や貸金、敷金、権利金などの性格を持つものがあるとされています。 敷金としての性格を持つものであれば、貸主は、賃貸借契約終了時に、債務を除き、借主に返還する義務があります。
貸主に支払う金銭については、賃貸借契約の際に、どのような意味を持つものであるのか、十分に確認しておくことが必要です。