成年被後見人等の賃貸借契約(賃貸住宅のトラブル)

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成年後見制度とは

精神上の障害(知的障害、精神障害、痴呆など)により、 判断能力の不十分な方が、損害を受けないように保護するための制度です。 親族等が家庭裁判所に申立てをして、後見人等の援助してくれる人を選任してもらいます。 援助の内容は、判断能力の程度に応じて、補助・保佐・後見の3類型に分けられます。

補助

精神上の障害により判断能力が「不十分」な人が対象となります。 大体のことは自分で判断できるが、難しい事項については援助がないとできない場合があるという類型です。

被補助人は期間の長短にかかわらず、自分で賃貸借契約を行うことができます。 ただし長期賃貸借契約については、必要があれば申立てにより、 補助人の同意を要件とすることもできます。 他方、短期賃貸借契約については、補助人の同意を要求できません。

保佐

精神上の障害により判断能力が「著しく不十分」な人が対象となります。 簡単なことは自分で判断できるが、法律で決められた一定の重要な事項(民法13条1項各号)については、 援助がないとできないという場合です。

長期賃貸借契約については、保佐人の同意を得なければいけませんので、 同意なしで被保佐人が結んだ長期賃貸借契約は、取消しが可能です。 一方、短期賃貸借契約については、原則として保佐人の同意は必要ありません。 ただし、必要があれば申立てにより、保佐人の同意を要求することができます。

保佐人には当然に代理権が与えられるわけではありませんが、必要があれば申立てにより、 特定の法律行為について保佐人に代理権を付与することができます。 賃貸借契約の代理権を付与された保佐人は、被保佐人のために賃貸借契約を結ぶことができます。

後見

精神上の障害により判断能力を「欠く状況」にある人が対象となります。 日常生活に関する行為を除いて、自分で判断して法律行為をすることができないという場合です。

成年被後見人の結んだ賃貸借契約は、取消しが可能です。 したがって、全面的な財産管理権、代理権を持つ成年後見人が、賃貸借契約を行うことになります。

成年被後見人等に対する通知

成年被後見人は受領無能力者ですが、被保佐人、被補助人は受領能力者のため、 賃貸人が更新の拒絶や解除を通知する場合、賃借人が成年被後見人であるときは成年後見人に対して通知を行い、 賃借人が被保佐人、被補助人であるときは、賃借人本人に対して通知することになります。 ただし、後の争いを避けるために保佐人、補助人に対しても通知しておくのがよいでしょう。

民法第13条(保佐人の同意を要する行為等)

被保佐人が次に掲げる行為をするには、その保佐人の同意を得なければならない。ただし、第九条ただし書に規定する行為(日用品の購入その他日常生活に関する行為)については、この限りでない。
一  元本を領収し、又は利用すること。
二  借財又は保証をすること。
三  不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為をすること。
四  訴訟行為をすること。
五  贈与、和解又は仲裁合意(仲裁法(平成十五年法律第百三十八号)第二条第一項に規定する仲裁合意をいう。)をすること。
六  相続の承認若しくは放棄又は遺産の分割をすること。
七  贈与の申込みを拒絶し、遺贈を放棄し、負担付贈与の申込みを承諾し、又は負担付遺贈を承認すること。
八  新築、改築、増築又は大修繕をすること。
九  第六百二条に定める期間を超える賃貸借をすること。
2家庭裁判所は、第十一条本文に規定する者又は保佐人若しくは保佐監督人の請求により、被保佐人が前項各号に掲げる行為以外の行為をする場合であってもその保佐人の同意を得なければならない旨の審判をすることができる。ただし、第九条ただし書に規定する行為については、この限りでない。
3保佐人の同意を得なければならない行為について、保佐人が被保佐人の利益を害するおそれがないにもかかわらず同意をしないときは、家庭裁判所は、被保佐人の請求により、保佐人の同意に代わる許可を与えることができる。
4保佐人の同意を得なければならない行為であって、その同意又はこれに代わる許可を得ないでしたものは、取り消すことができる。

民法第602条(短期賃貸借)

処分につき行為能力の制限を受けた者又は処分の権限を有しない者が賃貸借をする場合には、次の各号に掲げる賃貸借は、それぞれ当該各号に定める期間を超えることができない。
一  樹木の栽植又は伐採を目的とする山林の賃貸借 十年
二  前号に掲げる賃貸借以外の土地の賃貸借 五年
三  建物の賃貸借 三年
四  動産の賃貸借 六箇月