契約前に、希望する物件を押さえてもらうために、不動産業者に支払う(預ける)お金のことをいいます。 これは預けたお金ですので、不動産業者は契約の成立・不成立にかかわらず、返金しなければなりません。 たとえ「申込者の都合でキャンセルする場合、支払済みの金員は返還されない」などと説明されたり、 そのような記載のある預り証を受け取った場合であっても、 業者は当然に返金に応じる義務があります。
申込金・預り金についてのトラブルが絶えなかったので、下記の条文により、預り金の返還を拒んではならないと定められています。
法第47条の2第3項の国土交通省令で定める行為は、次に掲げるものとする。
一 宅地建物取引業に係る契約の締結の勧誘をするに際し、宅地建物取引業者の相手方等に対し、次に掲げる行為をすること。
イ 当該契約の目的物である宅地又は建物の将来の環境又は交通その他の利便について誤解させるべき断定的判断を提供すること。
ロ 正当な理由なく、当該契約を締結するかどうかを判断するために必要な時間を与えることを拒むこと。
ハ 電話による長時間の勧誘その他の私生活又は業務の平穏を害するような方法によりその者を困惑させること。
二 宅地建物取引業者の相手方等が契約の申込みの撤回を行うに際し、既に受領した預り金を返還することを拒むこと。
三 宅地建物取引業者の相手方等が手付を放棄して契約の解除を行うに際し、正当な理由なく、当該契約の解除を拒み、又は妨げること。