未払い賃金の請求

HOME > 内容証明の利用法 > 未払い賃金の請求

賃金支払の原則

賃金の支払には、次のような原則があります。(労働基準法24条)。

  1. 通貨払い
  2. 直接払い
  3. 全額払い
  4. 毎月1回払い
  5. 一定の期日払い

労働者が、使用者に対して、未払い賃金の請求をしないまま、2年が経過すると、賃金請求権は時効により消滅します(労働基準法115条)ので、注意が必要です。

なお、保障給のない完全歩合給は禁止されているため、商品が売れなければ無給といった契約は違法となります(労働基準法27条)。 保障給の額についての規定はありませんが、平均賃金の6割程度が目安とされています。

通知書

私は貴社の従業員として勤務しておりますが、平成○年○月○日から平成○年○月○日までの賃金合計金○○万円について、未だ支払われておりません。 直ちに右金額をお支払ください。

平成○年○月○日
東京都○○区○○1丁目△番×号
○○○○ 印

東京都○○区○○2丁目△番×号
○○株式会社
代表取締役 ○○○○殿

労働基準法24条(賃金の支払)

  1. 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。
  2. 賃金は、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。ただし、臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金(第89条において「臨時の賃金等」という。)については、この限りでない。

労働基準法27条(出来高払制の保障給)

出来高払制その他の請負制で使用する労働者については、使用者は、労働時間に応じ一定額の賃金の保障をしなければならない。

労働基準法115条(時効)

この法律の規定による賃金(退職手当を除く。)、災害補償その他の請求権は2年間、この法律の規定による退職手当の請求権は5年間行わない場合においては、時効によつて消滅する。