賃金の支払には、次のような原則があります。(労働基準法24条)。
労働者が、使用者に対して、未払い賃金の請求をしないまま、2年が経過すると、賃金請求権は時効により消滅します(労働基準法115条)ので、注意が必要です。
なお、保障給のない完全歩合給は禁止されているため、商品が売れなければ無給といった契約は違法となります(労働基準法27条)。 保障給の額についての規定はありませんが、平均賃金の6割程度が目安とされています。
通知書
私は貴社の従業員として勤務しておりますが、平成○年○月○日から平成○年○月○日までの賃金合計金○○万円について、未だ支払われておりません。 直ちに右金額をお支払ください。 平成○年○月○日東京都○○区○○1丁目△番×号 ○○○○ 印 東京都○○区○○2丁目△番×号 ○○株式会社 代表取締役 ○○○○殿 |
出来高払制その他の請負制で使用する労働者については、使用者は、労働時間に応じ一定額の賃金の保障をしなければならない。
この法律の規定による賃金(退職手当を除く。)、災害補償その他の請求権は2年間、この法律の規定による退職手当の請求権は5年間行わない場合においては、時効によつて消滅する。