訪問販売による契約を解除する場合

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文例

訪問販売により、指定商品指定権利指定役務の契約を結んだ場合、 法定の契約書面を受け取って8日間以内はクーリングオフができます(特定商取引法第9条)。 ただし、3,000円未満の現金取引は、クーリングオフができません。 クーリングオフは、必ず内容証明郵便で行わなければならないわけではありませんが、 発送日時や、記載内容を証明できるので、後日の争いを避けることができます。 下は訪問販売による契約を解除する場合の文例です。

通知書

私は、平成19年○月○日、私宅を訪れた貴社セールスマンに勧誘され、貴社の商品○○を、 代金○○万円で買い受ける契約をしましたが、本書面をもって右契約を解除します。

平成19年○月○日
東京都新宿区西新宿○丁目△番×号
○○○○ 印

東京都杉並区阿佐谷南○丁目△番×号
株式会社××
代表取締役 ○○○○殿

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