文例
債権譲渡は、債権の譲渡人(債権者)と譲受人との間の契約によってなされますが、それだけでは譲受人は債務者から支払いを受けることができません。
譲渡人(元の債権者)から債務者に対する債権を譲り渡したことの通知(または、債務者からの譲渡人・譲受人いずれかに対する承諾)があってはじめて、
債務者に支払うよう主張できます。
この通知は、内容証明など確定日付のある証書により行う必要があります。
債権譲渡通知書
当社が、平成○年○月○日貴社に売り渡した○○の売掛代金500万円の債権を、平成○年○月○日、
東京都○区○町○丁目○番○号××産業株式会社に対して譲渡しましたのでご通知申し上げます。
平成20年○月○日
東京都○○区○○1丁目△番×号
○○株式会社
代表取締役 ○○○○ 印
東京都○○区○○2丁目△番×号
○○株式会社
代表取締役 ○○○○殿
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民法467条(指名債権の譲渡の対抗要件)
- 指名債権の譲渡は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。
- 前項の通知又は承諾は、確定日付のある証書によってしなければ、債務者以外の第三者に対抗することができない。
民法468条(指名債権の譲渡における債務者の抗弁)
- 債務者が異議をとどめないで前条の承諾をしたときは、譲渡人に対抗することができた事由があっても、これをもって譲受人に対抗することができない。この場合において、債務者がその債務を消滅させるために譲渡人に払い渡したものがあるときはこれを取り戻し、譲渡人に対して負担した債務があるときはこれを成立しないものとみなすことができる。
- 譲渡人が譲渡の通知をしたにとどまるときは、債務者は、その通知を受けるまでに譲渡人に対して生じた事由をもって譲受人に対抗することができる。