電話勧誘販売による契約を解除する場合

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文例

電話勧誘販売によって契約した指定商品等は、 法定の契約書面を受け取って8日間以内はクーリングオフができます(特定商取引法第24条)。 クーリングオフは、必ず内容証明郵便で行わなければならないわけではありませんが、 発送日時や、記載内容を証明できるので、後日の争いを避けることができます。 下は電話勧誘販売による契約を解除する場合の文例です。

通知書

私は、平成19年○月○日、貴社セールスマンから電話で勧誘され、貴社の商品○○を、 代金○○万円で買い受ける契約をしましたが、 本書面をもって右契約を解除します。

平成19年○月○日
東京都○○区○○1丁目△番×号
○○○○ 印

東京都○○区○○2丁目△番×号
株式会社××
代表取締役 ○○○○殿

内部リンク

  1. 電話勧誘販売とは