無断賃借物譲渡・転貸による契約の解除通知

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文例

賃借人が家主の承諾を得ずに、無断で賃借権の譲渡、賃借物の転貸をした場合、家主は契約を解除できます(民法612条)。 ただし、無断で賃借権譲渡・転貸した場合であっても、それが家主に対する背信的行為とならない特段の事情があれば、契約解除できません。

通知書

私は貴殿に対し、東京都○区○町1丁目2番地○○マンション5階501号室(60平方メートル)を賃貸しています。 ところが貴殿は、私の承諾を得ないで、右建物を第三者である○○一郎に使用させています。 これは賃借権の無断譲渡ないしは賃借物の無断転貸にあたり、賃借人としての義務に反するものです。

よって、本書をもって右建物の賃貸借契約を解除いたしますので、 すみやかに建物を明け渡してください。

平成○年△月×日
東京都○○区○○1丁目△番×号
○○○○ 印

東京都○区○町○丁目△番□号
○○○○殿

民法540条(解除権の行使)

  1. 契約又は法律の規定により当事者の一方が解除権を有するときは、その解除は、相手方に対する意思表示によってする。
  2. 前項の意思表示は、撤回することができない。

民法612条(賃借権の譲渡及び転貸の制限)

  1. 賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、その賃借権を譲り渡し、又は賃借物を転貸することができない。
  2. 賃借人が前項の規定に違反して第三者に賃借物の使用又は収益をさせたときは、賃貸人は、契約の解除をすることができる。