賃借人が家主の承諾を得ずに、無断で賃借権の譲渡、賃借物の転貸をした場合、家主は契約を解除できます(民法612条)。 ただし、無断で賃借権譲渡・転貸した場合であっても、それが家主に対する背信的行為とならない特段の事情があれば、契約解除できません。
通知書
私は貴殿に対し、東京都○区○町1丁目2番地○○マンション5階501号室(60平方メートル)を賃貸しています。 ところが貴殿は、私の承諾を得ないで、右建物を第三者である○○一郎に使用させています。 これは賃借権の無断譲渡ないしは賃借物の無断転貸にあたり、賃借人としての義務に反するものです。 よって、本書をもって右建物の賃貸借契約を解除いたしますので、 すみやかに建物を明け渡してください。 平成○年△月×日東京都○○区○○1丁目△番×号 ○○○○ 印 東京都○区○町○丁目△番□号 ○○○○殿 |