ストーカー規制法(ストーカー行為等の規制等に関する法律)は、 恋愛感情や好意、またその感情が満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足させる目的で、 特定の者、またはその配偶者、その他社会生活において密接な関係をもつ人たちに対して行われる、 下記の8つの行為を「つきまとい等」と規定し(法2条)、これに対して警告、禁止命令等の措置を定めています。
同一の者に対して、「つきまとい等」を繰り返して行うことを「ストーカー行為」と規定し、「ストーカー行為」を行った者に対する罰則を設けています。 ただし1〜4までの行為については、身体の安全、住居などの平穏もしくは名誉が害され、または行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われる場合に限ります。
相手方に対して、ストーカー行為をやめない場合は告訴する旨の警告書を送付するという方法もありますが、 行為が止まらなかったり、事件に発展するケースもありますので、 つきまとい等をされたら、すぐに最寄の警察署に相談するのが良いでしょう。
警告書
貴殿は、私が貴殿との交際を解消しようと申し出たことに対して納得せず、私の通勤途中で待ち伏せするほか、 執拗に復縁を迫るメールを送り付けています。 貴殿の行為は、ストーカー行為等規正法で禁止されている「つきまとい等」の行為に当たり、刑罰の対象となります。 よって、直ちにこれらの行為をやめるよう警告します。 今後とも上記の待ち伏せやその他のつきまとい行為が継続するときは、法的手続きを取らせていただきますので、 念のため申し添えます。 平成20年○月○日東京都新宿区西新宿○丁目△番×号 ○○○○ 印 東京都杉並区阿佐谷南○丁目△番×号 ○○○○殿 |