ストーカー被害にあった場合

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つきまといの禁止

ストーカー規制法(ストーカー行為等の規制等に関する法律)は、 恋愛感情や好意、またその感情が満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足させる目的で、 特定の者、またはその配偶者、その他社会生活において密接な関係をもつ人たちに対して行われる、 下記の8つの行為を「つきまとい等」と規定し(法2条)、これに対して警告、禁止命令等の措置を定めています。

  1. 自宅・職場・学校などでの、つきまとい・待ち伏せ・押しかけ
  2. 監視していると告げる行為
  3. 面会・交際の要求
  4. 乱暴な言動(大声・クラクションなど)
  5. 無言電話・連続して電話をかけたりファクシミリを送信すること
  6. 汚物や動物の死体の送付
  7. 名誉を傷つける
  8. 性的羞恥心の侵害(わいせつ写真の送付、卑猥な電話や手紙など)

ストーカー行為

同一の者に対して、「つきまとい等」を繰り返して行うことを「ストーカー行為」と規定し、「ストーカー行為」を行った者に対する罰則を設けています。 ただし1〜4までの行為については、身体の安全、住居などの平穏もしくは名誉が害され、または行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われる場合に限ります。

ストーカー行為等に対する措置

  1. つきまとう者に対して、警察署長などによる警告(法4条、申立が必要)
  2. 警告を無視し、ストーカー行為を行った場合、公安委員会が禁止命令(法5条)
  3. 禁止命令に違反し、ストーカー行為を繰り返した場合、1年以下の懲役または100万円以下の罰金(法14条)
  4. ストーカー行為をした者に対して、告訴し罰則(6か月以下の懲役または50万円以下の罰金)を求めることも可能(法13条、親告罪)。

対策

相手方に対して、ストーカー行為をやめない場合は告訴する旨の警告書を送付するという方法もありますが、 行為が止まらなかったり、事件に発展するケースもありますので、 つきまとい等をされたら、すぐに最寄の警察署に相談するのが良いでしょう。

警告書の文例

警告書

貴殿は、私が貴殿との交際を解消しようと申し出たことに対して納得せず、私の通勤途中で待ち伏せするほか、 執拗に復縁を迫るメールを送り付けています。 貴殿の行為は、ストーカー行為等規正法で禁止されている「つきまとい等」の行為に当たり、刑罰の対象となります。 よって、直ちにこれらの行為をやめるよう警告します。 今後とも上記の待ち伏せやその他のつきまとい行為が継続するときは、法的手続きを取らせていただきますので、 念のため申し添えます。

平成20年○月○日
東京都新宿区西新宿○丁目△番×号
○○○○ 印

東京都杉並区阿佐谷南○丁目△番×号
○○○○殿

外部リンク

  1. ストーカー規制法について(警察庁)
  2. ストーカー規制法(警視庁)