賃貸人は、賃借物の明け渡しが済めば、債務を除いた上で、賃借人に敷金を返還しなければなりません。 賃貸人が、カーペットの取替えや、クロスの張替え費用等、いわゆるリフォーム費用を、 賃借人の負担とする特約としていた場合でも、通常の使用法による劣化について、 賃借人がに負担する必要はありません。
催告書
私は、東京都○○所在のアパートの1室を賃借していましたが、平成20年○月○日期間満了により、これを明け渡しました。 上記契約時に敷金としてお支払いした金○○万円を返還していただきますよう、本書をもって催告いたします。 平成20年○月○日東京都新宿区西新宿○丁目△番×号 ○○○○ 印 東京都杉並区阿佐谷南○丁目△番×号 ○○○○殿 |