敷金の返還を請求する場合

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文例

賃貸人は、賃借物の明け渡しが済めば、債務を除いた上で、賃借人に敷金を返還しなければなりません。 賃貸人が、カーペットの取替えや、クロスの張替え費用等、いわゆるリフォーム費用を、 賃借人の負担とする特約としていた場合でも、通常の使用法による劣化について、 賃借人がに負担する必要はありません。

催告書

私は、東京都○○所在のアパートの1室を賃借していましたが、平成20年○月○日期間満了により、これを明け渡しました。 上記契約時に敷金としてお支払いした金○○万円を返還していただきますよう、本書をもって催告いたします。

平成20年○月○日
東京都新宿区西新宿○丁目△番×号
○○○○ 印

東京都杉並区阿佐谷南○丁目△番×号
○○○○殿

民法606条(賃貸物の修繕等)

  1. 賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う。
  2. 賃貸人が賃貸物の保存に必要な行為をしようとするときは、賃借人は、これを拒むことができない。

内部リンク

  1. 敷金とは
  2. 退去時の原状回復義務