建物の修繕を求める通知

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賃借建物の修繕義務

契約書に修繕特約がない場合、借家の修繕費用については家主が負担の義務を負います(民法606条1項)。 ただし、借家人の故意・過失により、修繕が必要となった場合は、家主に費用を請求することはできません。

一方、修繕特約があった場合、 小修繕(畳表の取替え・裏返し、障子紙・襖紙の張替え、ガラスの取替え、電球・蛍光灯・ヒューズ、給水栓・排水栓の取替えなど)の費用については、 借家人が負担することになりますが、 大修繕(クロス・カーペット全部の張替え、屋根・雨どいの修理など)の費用については、 特約の有無にかかわらず、家主の負担になります。

通知書

私が貴殿から賃借している東京都○区(以下省略)所在の木造瓦葺平屋建居宅は、 先日の台風の強風のため、屋根の一部が破損して、雨が降るたびに雨漏りしています。 当方で応急処置をしましたが、根本的な修繕が必要ですので、 本書面到達後、直ちに修繕していただきますようお願いいたします。

平成○年○月○日
東京都○区○町○丁目△番×号
○○○○ 印

東京都○区○○1丁目2番3号
○○○○殿

民法606条(賃貸物の修繕等)

  1. 賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う。
  2. 賃貸人が賃貸物の保存に必要な行為をしようとするときは、賃借人は、これを拒むことができない。

民法608条(賃借人による費用の償還請求)

  1. 賃借人は、賃借物について賃貸人の負担に属する必要費を支出したときは、賃貸人に対し、直ちにその償還を請求することができる。
  2. 賃借人が賃借物について有益費を支出したときは、賃貸人は、賃貸借の終了の時に、第196条第2項の規定に従い、その償還をしなければならない。ただし、裁判所は、賃貸人の請求により、その償還について相当の期限を許与することができる。