契約書に修繕特約がない場合、借家の修繕費用については家主が負担の義務を負います(民法606条1項)。 ただし、借家人の故意・過失により、修繕が必要となった場合は、家主に費用を請求することはできません。
一方、修繕特約があった場合、 小修繕(畳表の取替え・裏返し、障子紙・襖紙の張替え、ガラスの取替え、電球・蛍光灯・ヒューズ、給水栓・排水栓の取替えなど)の費用については、 借家人が負担することになりますが、 大修繕(クロス・カーペット全部の張替え、屋根・雨どいの修理など)の費用については、 特約の有無にかかわらず、家主の負担になります。
通知書
私が貴殿から賃借している東京都○区(以下省略)所在の木造瓦葺平屋建居宅は、 先日の台風の強風のため、屋根の一部が破損して、雨が降るたびに雨漏りしています。 当方で応急処置をしましたが、根本的な修繕が必要ですので、 本書面到達後、直ちに修繕していただきますようお願いいたします。 平成○年○月○日東京都○区○町○丁目△番×号 ○○○○ 印 東京都○区○○1丁目2番3号 ○○○○殿 |