家賃の不払いを理由に賃貸借契約を解除するためには、(1)相当の期間を定めた催告、(2)賃借人がその期間内に支払をしないこと、 (3)解除の意思表示、が必要となります。 ただし、家賃滞納に至る事情について、何らかの特別な事情があり、 当事者間の信頼関係が破壊されていない場合には、解除は認められません。
信頼関係が破壊されたかどうかについては、家賃滞納の期間だけでなく、 家賃滞納に至る事情や、それまでの支払いの状況、支払催告書を受け取ってからの借主の対応等から、 総合的に判断されます。 しかし、特別な事情なく3か月以上、家賃が滞納された場合は、当事者間の信頼関係は破壊されたと判断できると思います。
通知書
私が貴殿に対し賃貸している東京都○区○町1丁目2番3号所在の建物の家賃のうち、 平成○年1月分から3月分までの合計金45万円の支払を怠っていることは、 平成○年○月○日付内容証明郵便による催告書で通知したとおりです。 しかし、貴殿は催告期間を徒過した現在も、支払を行っていません。 よって、本書をもって貴殿との建物賃貸借契約を解除いたしますので、 ただちに建物を明け渡してください。 平成○年△月×日東京都○○区○○1丁目△番×号 ○○○○ 印 東京都○区○町1丁目2番3号 ○○○○殿 |
当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は、契約の解除をすることができる。