家賃値上げを拒絶する回答書

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文例

家賃を値上げすることができるのは、(1)租税などの負担が増加したとき、 (2)土地や建物の価格の上昇その他経済事情の変動(物価上昇や所得上昇など)があったとき、 (3)近隣同種の建物の家賃の額と比べて不相当となったとき、です(借地借家法32条1項)。

文例は、借主が家賃の値上げに納得できない場合に、その理由を明示し、値上げに応じられないことを伝えるものです。

回答書

平成○年○月○日付内容証明郵便による家賃増額請求書を受け取りました。 しかし、物価の上昇や税金の増額を考慮しても、近隣同種の建物の家賃と比べて高額のため、 今回の値上げには理由がなく、当方はこれに応じることはできません。

上記のとおり、回答いたします。

平成○年○月△日
東京都○区○町1丁目2番3号
○○○○ 印

東京都○区○町○丁目△番×号
○○○○殿

借地借家法32条(借賃増減請求権)

  1. 建物の借賃が、土地若しくは建物に対する租税その他の負担の増減により、土地若しくは建物の価格の上昇若しくは低下その他の経済事情の変動により、又は近傍同種の建物の借賃に比較して不相当となったときは、契約の条件にかかわらず、当事者は、将来に向かって建物の借賃の額の増減を請求することができる。ただし、一定の期間建物の借賃を増額しない旨の特約がある場合には、その定めに従う。
  2. 建物の借賃の増額について当事者間に協議が調わないときは、その請求を受けた者は、増額を正当とする裁判が確定するまでは、相当と認める額の建物の借賃を支払うことをもって足りる。ただし、その裁判が確定した場合において、既に支払った額に不足があるときは、その不足額に年1割の割合による支払期後の利息を付してこれを支払わなければならない。
  3. 建物の借賃の減額について当事者間に協議が調わないときは、その請求を受けた者は、減額を正当とする裁判が確定するまでは、相当と認める額の建物の借賃の支払を請求することができる。ただし、その裁判が確定した場合において、既に支払を受けた額が正当とされた建物の借賃の額を超えるときは、その超過額に年1割の割合による受領の時からの利息を付してこれを返還しなければならない。

内部リンク

  1. 家賃値上げの通知(内容証明の利用法)