保証意思確認通知に対する回答書

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文例

債権者から保証意思を確認する通知書を受け取ったとき、保証した覚えがなければ、債権者にその旨を申し出る必要があります。 保証意思がないにもかかわらず、債権者への連絡を怠れば、後に争いとなったとき、不利になる可能性があるためです。

回答書

貴社の平成○年○月○日付内容証明郵便による保証意思確認の通知を拝受しましたが、 私は、貴社と山田二郎氏との間の金銭消費貸借契約書に、署名押印をしたことはなく、偽造と思われます。 また、私は山田二郎氏の右借入れにつき、貴社との間で連帯保証契約を締結する意思はありません。

以上が私の回答です。

平成20年○月○日
東京都○○区○○2丁目△番×号
○○○○ 印

東京都○○区○○1丁目△番×号
○○株式会社
代表取締役 ○○○○殿

民法446条(保証人の責任等)

  1. 保証人は、主たる債務者がその債務を履行しないときに、その履行をする責任を負う。
  2. 保証契約は、書面でしなければ、その効力を生じない。
  3. 保証契約がその内容を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)によってされたときは、その保証契約は、書面によってされたものとみなして、前項の規定を適用する。

民法452条(催告の抗弁)

債権者が保証人に債務の履行を請求したときは、保証人は、まず主たる債務者に催告をすべき旨を請求することができる。ただし、主たる債務者が破産手続開始の決定を受けたとき、又はその行方が知れないときは、この限りでない。

民法453条(検索の抗弁)

債権者が前条の規定に従い主たる債務者に催告をした後であっても、保証人が主たる債務者に弁済をする資力があり、かつ、執行が容易であることを証明したときは、債権者は、まず主たる債務者の財産について執行をしなければならない。

民法454条(連帯保証の場合の特則)

保証人は、主たる債務者と連帯して債務を負担したときは、前2条の権利を有しない。

内部リンク

  1. 保証人に対する保証意思確認通知(内容証明の利用法)