契約書に、ペットを飼うことを禁止する条項がある場合、これに違反している住人に対し、 特約違反を理由に契約を解除し、明け渡しを求めることができます。 これは、ペットを飼うことで生じる悪臭や不衛生、騒音などにより、 近隣の居住者や家主に迷惑をかけ、信頼関係を壊しているためです。
特約がない場合は、原則として、ペットを飼うことは認められます。 しかし、近隣の居住者や家主に多大な迷惑をかけるような飼い方をしていた場合には、 信頼関係が壊されたことを理由に、契約解除できる場合があります。
警告書
貴殿に賃貸している物件は、契約書でペット飼育を禁止しています。 ところが、貴殿がひそかにイヌを飼っていることが明らかになりました。 これは契約違反ですので、ただちに飼育をやめていただくようお願いします。 なお、本書到達後1週間以内に実行していただけない場合は、 賃貸契約を解除いたします。 平成20年○月○日東京都○○区○○1丁目△番×号 ○○○○ 印 東京都○○区○○2丁目△番×号 ○○○○殿 |