ホームパーティー商法による契約を解除する場合

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文例

ホームパーティー商法は、営業所等以外の場所での契約ですので、訪問販売に該当します。 訪問販売により、指定商品を購入した場合、 法定の契約書面を受け取って8日間以内はクーリングオフができます(特定商取引法第9条)。 ただし、3,000円未満の現金取引は、クーリングオフができません。 クーリングオフは、必ず内容証明郵便で行わなければならないわけではありませんが、 発送日時や、記載内容を証明できるので、後日の争いを避けることができます。 下はホームパーティー商法による契約を解除する場合の文例です。

通知書

私は、平成○○年○月○日、○○氏宅においてホームパーティーが行われた際に、 貴社セールスマンに勧誘され、貴社の商品○○を、購入しましたが、本書面をもって右契約を解除します。

つきましては、契約時にお支払いした○○万円を直ちに返還していただくとともに、 保管中の商品○○を至急お引取りください。

平成○○年○月○日
東京都○○区○○1丁目△番×号
○○○○ 印

東京都○○区○○2丁目△番×号
株式会社××
代表取締役 ○○○○殿

内部リンク

  1. ホームパーティー商法とは