文例
相殺は、当事者間の一方から相手方に対して、相殺の意思表示をすることにより効力が生じます。
相殺の意思表示により、お互いの債権が相殺できる状態になったときにさかのぼり、対等額の範囲内で消滅させることができます。
相殺通知書
当社の貴社に対する債権債務は、後記のとおりですので、本日対等額で相殺いたします。
相殺後金100万円の当社の債権は、直ちにお支払くださいますよう請求いたします。
記
1.当社の債権 (省略)
2.当社の債務 (省略)
平成20年○月○日
東京都○○区○○1丁目△番×号
○○株式会社
代表取締役 ○○○○ 印
東京都○○区○○2丁目△番×号
○○株式会社
代表取締役 ○○○○殿
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民法505条(相殺の要件等)
- 二人が互いに同種の目的を有する債務を負担する場合において、双方の債務が弁済期にあるときは、各債務者は、その対当額について相殺によってその債務を免れることができる。ただし、債務の性質がこれを許さないときは、この限りでない。
- 前項の規定は、当事者が反対の意思を表示した場合には、適用しない。ただし、その意思表示は、善意の第三者に対抗することができない。
民法506条(相殺の方法及び効力)
- 相殺は、当事者の一方から相手方に対する意思表示によってする。この場合において、その意思表示には、条件又は期限を付することができない。
- 前項の意思表示は、双方の債務が互いに相殺に適するようになった時にさかのぼってその効力を生ずる。