業者が勧誘の際に、重要事項について事実でないことを告げたことによって、 消費者が誤認し、契約を結んだ場合には、 不実告知(消費者契約法4条1項1号)により取り消すことができます。 下はその文例です。
通知書
私は、平成○○年○月○日、貴社セールスマンに勧誘され、期間6か月のパソコン教室の契約を結び、代金○○万円を支払いました。 受講のため教室へ行ったところ、勧誘の際に受けた説明と、実際に行われたサービスの内容がまったく違っていました。 これは消費者契約法4条1項1号の不実告知にあたりますので、本書面をもって右契約を解除します。 平成○○年○月○日東京都○○区○○1丁目△番×号 ○○○○ 印 東京都○○区○○2丁目△番×号 株式会社×× 代表取締役 ○○○○殿 |