越境して建築している隣人に対する警告

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文例

所有権は時効にかからないので、自分の土地を放置していたからといって、その権利がなくなることはありません。 ただし、他人が一定の期間(10年または20年、民法162条)土地を占有すれば、その所有権を取得するので、 元の所有者は権利を失うことになります。 したがって、他人に境界を越えて建築される等した場合は、明確な異議を伝える必要があります。

警告書

私は、貴殿が先週から建築を始められた土地の南隣に土地を所有するものですが、建築中の建物の土台部分が、 私の土地に入り込んでいますので、工事を直ちに中断し、越境して設置した土台部分を撤去するよう、本書をもって要求いたします。

なお、本書面到達後も工事を中止されないときは、法的手続きをとらせていただきます。

平成20年○月○日
東京都○区○町○丁目△番×号
○○○○ 印

東京都○区○町1丁目2番3号
○○○○殿

民法162条(所有権の取得時効)

  1. 20年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。
  2. 10年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかったときは、その所有権を取得する。

外部リンク

  1. 筆界特定制度(法務省)