契約の際に、弁済期を定めなかった場合、貸主は、相当の猶予期間(10日程度)を定めて返済の請求をします。 弁済期が来ても支払いがないときは、弁済期までの約定利息に加えて、遅延損害金を請求することができます。
催告書
私は、平成19年○月○日、金200万円を、利息年1割の約束で、弁済期を定めずにお貸ししましたが、 すでに1年が経過しましたし、私にもその金が必要となりましたので、 本書面到達後10日以内に元金全額をお支払いただくよう、本書をもって催告いたします。 平成20年○月○日東京都○○区○○1丁目△番×号 ○○○○ 印 東京都○○区○○2丁目△番×号 ○○○○殿 |