弁済期の定めのない貸金の返還を請求する場合

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文例

契約の際に、弁済期を定めなかった場合、貸主は、相当の猶予期間(10日程度)を定めて返済の請求をします。 弁済期が来ても支払いがないときは、弁済期までの約定利息に加えて、遅延損害金を請求することができます。

催告書

私は、平成19年○月○日、金200万円を、利息年1割の約束で、弁済期を定めずにお貸ししましたが、 すでに1年が経過しましたし、私にもその金が必要となりましたので、 本書面到達後10日以内に元金全額をお支払いただくよう、本書をもって催告いたします。

平成20年○月○日
東京都○○区○○1丁目△番×号
○○○○ 印

東京都○○区○○2丁目△番×号
○○○○殿

民法412条(履行期と履行遅滞)

  1. (省略)
  2. (省略)
  3. 債務の履行について期限を定めなかったときは、債務者は、履行の請求を受けた時から遅滞の責任を負う。

民法591条(返還の時期)

  1. 当事者が返還の時期を定めなかったときは、貸主は、相当の期間を定めて返還の催告をすることができる。
  2. 借主は、いつでも返還をすることができる。

内部リンク

  1. 弁済期限を定めた貸金の返還を請求する場合