弁済期限を定めた貸金の返還を請求する場合

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文例

借主が期限までに貸金を返済しなかった場合、貸主は元本と弁済期までの約定利息に加えて、 遅延損害金を請求することができます。 遅延損害金の額は、当事者間に利息に関する約定があればそれに従い、 なければ法定利率(年5%、商人の場合は年6%)で計算されます。

催告書

私は、平成20年○月○日、金200万円を、利息年1割、 弁済期日を平成20年△月△日と定めてお貸ししましたが、 現在までまったく返済されておりません。

よって、本書面到達後10日以内に上記元金200万円およびこれに対する平成20年○月○日から 完済まで年1割の割合による利息および遅延損害金をお支払いただくよう、 本書をもって催告いたします。

平成20年○月○日
東京都新宿区西新宿○丁目△番×号
○○○○ 印

東京都杉並区阿佐谷南○丁目△番×号
○○○○殿

民法587条(消費貸借)

消費貸借は、当事者の一方が種類、品質及び数量の同じ物をもって返還をすることを約して相手方から金銭その他の物を受け取ることによって、その効力を生ずる。

内部リンク

  1. 弁済期の定めのない貸金の返還を請求する場合