建物の買取を請求する通知

HOME > 内容証明の利用法 > 建物の買取を請求する通知

建物買取請求権(借地契約が更新されない場合)

借地権の期間が満了し、借地契約の更新がされない場合、借地人は地主に対し、 自分が借地上につくった建物等を時価で買い取るように請求することができます(借地借家法13条)。 「時価」には、借地権の価格は含まれません。価格について話し合いで解決できない場合は、裁判所で決めることになります。 借地人は、代金を受け取るまで建物を引き渡さなくてもかまいませんが、引き渡すまでの間の地代を支払う必要があります。

建物買取請求書

私は貴殿から、東京都○区(以下省略)の宅地を賃借していましたが、借地期間は満了し、借地契約は終了しました。 つきましては、私が右土地上に所有しております下記建物と植木を、時価でお買取ください。 右の時価は金○○円と考えます。

1.(建物)
2.(植木)

平成○年○月○日
東京都○区○町○丁目△番×号
○○○○ 印

東京都○区○○1丁目2番3号
○○○○殿

建物買取請求権(地主が借地権譲渡を拒絶した場合)

借地人が、地主の承諾を得ないで借地権を譲渡した場合、地主は契約違反を理由に借地契約を解除することができます。 このとき、借地上の建物の買受人は、地主に対し、借地上の建物を買い取るように請求することができます(借地借家法14条)。

建物買取請求書

貴殿は、後記土地につき田中一郎氏に賃貸し、田中氏は右借地上に後記建物を所有していましたが、 平成○年○月○日当方が田中氏より、右建物と借地権を買い受けました。 しかし、貴殿は、右借地権の譲渡を拒絶されました。 つきましては、右借地上の右建物を時価でお買取ください。 右の時価は金○○円と思います。

1.(土地)
2.(建物)

平成○年○月○日
東京都○区○町○丁目△番×号
○○○○ 印

東京都○区○○1丁目2番3号
○○○○殿

借地借家法13条(建物買取請求権)

  1. 借地権の存続期間が満了した場合において、契約の更新がないときは、借地権者は、借地権設定者に対し、建物その他借地権者が権原により土地に附属させた物を時価で買い取るべきことを請求することができる。
  2. 前項の場合において、建物が借地権の存続期間が満了する前に借地権設定者の承諾を得ないで残存期間を超えて存続すべきものとして新たに築造されたものであるときは、裁判所は、借地権設定者の請求により、代金の全部又は一部の支払につき相当の期限を許与することができる。
  3. 前2項の規定は、借地権の存続期間が満了した場合における転借地権者と借地権設定者との間について準用する。

借地借家法14条(第三者の建物買取請求権)

第三者が賃借権の目的である土地の上の建物その他借地権者が権原によって土地に附属させた物を取得した場合において、借地権設定者が賃借権の譲渡又は転貸を承諾しないときは、その第三者は、借地権設定者に対し、建物その他借地権者が権原によって土地に附属させた物を時価で買い取るべきことを請求することができる。