家賃値上げの通知

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文例

家賃を値上げすることができるのは、(1)租税などの負担が増加したとき、 (2)土地や建物の価格の上昇その他経済事情の変動(物価上昇や所得上昇など)があったとき、 (3)近隣同種の建物の家賃の額と比べて不相当となったとき、です(借地借家法32条1項)。

当事者同士の話し合いがまとまらないときは、調停を申立てることになります(民事調停法24条の2)。 また借主は、貸主が家賃を受け取らない場合には、自分が適正と判断した額を供託する必要があります。 供託をしておけば、家賃不払いを理由に契約解除されることはありません。

通知書

私は貴殿に対し、東京都○区○町1丁目2番3号所在の建物を1か月金10万円の家賃で賃貸しています。 しかし、賃貸開始から4年が経過し、その間物価は上昇し、固定資産税などの税金も増額されています。

つきましては、家賃を平成○年○月から、1か月金11万円に値上げさせていただきますので、よろしくお願いいたします。

平成○年○月○日
東京都○区○町○丁目△番×号
○○○○ 印

東京都○区○町1丁目2番3号
○○○○殿

借地借家法32条(借賃増減請求権)

  1. 建物の借賃が、土地若しくは建物に対する租税その他の負担の増減により、土地若しくは建物の価格の上昇若しくは低下その他の経済事情の変動により、又は近傍同種の建物の借賃に比較して不相当となったときは、契約の条件にかかわらず、当事者は、将来に向かって建物の借賃の額の増減を請求することができる。ただし、一定の期間建物の借賃を増額しない旨の特約がある場合には、その定めに従う。
  2. 建物の借賃の増額について当事者間に協議が調わないときは、その請求を受けた者は、増額を正当とする裁判が確定するまでは、相当と認める額の建物の借賃を支払うことをもって足りる。ただし、その裁判が確定した場合において、既に支払った額に不足があるときは、その不足額に年1割の割合による支払期後の利息を付してこれを支払わなければならない。
  3. 建物の借賃の減額について当事者間に協議が調わないときは、その請求を受けた者は、減額を正当とする裁判が確定するまでは、相当と認める額の建物の借賃の支払を請求することができる。ただし、その裁判が確定した場合において、既に支払を受けた額が正当とされた建物の借賃の額を超えるときは、その超過額に年1割の割合による受領の時からの利息を付してこれを返還しなければならない。

民事調停法24条の2(地代借賃増減請求事件の調停の前置)

  1. 借地借家法(平成3年法律第90号)第11条の地代若しくは土地の借賃の額の増減の請求又は同法第32条の建物の借賃の額の増減の請求に関する事件について訴えを提起しようとする者は、まず調停の申立てをしなければならない。
  2. 前項の事件について調停の申立てをすることなく訴えを提起した場合には、受訴裁判所は、その事件を調停に付さなければならない。ただし、受訴裁判所が事件を調停に付することを適当でないと認めるときは、この限りでない。

内部リンク

  1. 家賃値上げを拒絶する回答書(内容証明の利用法)