有益費の償還請求権
借家人が建物の客観的価値を高めるための費用を負担したときは、有益費として賃貸借契約が終了したときに家主に請求することができます(民法608条2項)。
ただし、有益費の償還請求権をあらかじめ放棄する特約は有効であるとするのが判例の立場のため、有益費は借主が負担するとの特約があった場合、
借家人は家主に請求することができません。
通知書
私は貴殿から東京都○区(以下省略)所在の木造瓦葺平屋建居宅を賃借していましたが、
平成○年○月○日賃貸借期間の満了により、本賃貸借契約は終了しました。
ついては、私は右建物の便所を水洗式に改造するための費用として、金○○円を負担していますので、この費用の償還を請求いたします。
平成○年○月○日
東京都○区○町○丁目△番×号
○○○○ 印
東京都○区○○1丁目2番3号
○○○○殿
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民法196条(占有者による費用の償還請求)
- 占有者が占有物を返還する場合には、その物の保存のために支出した金額その他の必要費を回復者から償還させることができる。ただし、占有者が果実を取得したときは、通常の必要費は、占有者の負担に帰する。
- 占有者が占有物の改良のために支出した金額その他の有益費については、その価格の増加が現存する場合に限り、回復者の選択に従い、その支出した金額又は増価額を償還させることができる。ただし、悪意の占有者に対しては、裁判所は、回復者の請求により、その償還について相当の期限を許与することができる。
民法608条(賃借人による費用の償還請求)
- 賃借人は、賃借物について賃貸人の負担に属する必要費を支出したときは、賃貸人に対し、直ちにその償還を請求することができる。
- 賃借人が賃借物について有益費を支出したときは、賃貸人は、賃貸借の終了の時に、第196条第2項の規定に従い、その償還をしなければならない。ただし、裁判所は、賃貸人の請求により、その償還について相当の期限を許与することができる。