通常の保証人の場合、請求をされても、まず主たる債務者に請求するよう主張したり(催告の抗弁、民法452条)、 主たる債務者の財産に執行するよう主張することができますが(検索の抗弁、民法453条)、 連帯保証人の場合は、貸主は、主たる債務者に請求することなく、いきなり連帯保証人に対して請求することができます(民法454条)。
請求書
当社は、貴殿の保証のもとに、東京都○区○町○丁目○番○号山田二郎殿に対し、後記のとおり貸付けをいたしましたが、 すでに返済期日が到来しているにもかかわらず、金○○万円について返済がなされていません。 つきましては、連帯保証人である貴殿において右金額を本書面到達後10日間以内にお支払いくださいますようお願いいたします。 記 1.貸付金額 ○○万円 2.利息 年○○ 3.遅延損害金 年○○ 4.貸付日 平成○年○月○日 5.返済期日 平成○年○月○日 6.連帯保証人 貴殿 平成20年○月○日 東京都○○区○○1丁目△番×号 ○○株式会社 代表取締役 ○○○○ 印 東京都○○区○○2丁目△番×号 ○○○○殿 |
債権者が保証人に債務の履行を請求したときは、保証人は、まず主たる債務者に催告をすべき旨を請求することができる。ただし、主たる債務者が破産手続開始の決定を受けたとき、又はその行方が知れないときは、この限りでない。
債権者が前条の規定に従い主たる債務者に催告をした後であっても、保証人が主たる債務者に弁済をする資力があり、かつ、執行が容易であることを証明したときは、債権者は、まず主たる債務者の財産について執行をしなければならない。
保証人は、主たる債務者と連帯して債務を負担したときは、前2条の権利を有しない。