預託金の返還を求める場合

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文例

ゴルフ場を経営する会社は、会員から保証金などの名目で預かった預託金を、 一定の据置期間経過後に会員が返還するように申し出た場合には、 返還しなければいけません。 経営状況の悪化したゴルフ場が、理事会の決定により、 据置期間を延長するというケースが多く見られますが、 判例では、会員の重要な権利を、ゴルフ場側が一方的に変更することは認められず、 据置期間を延長することはできないとされています(最高裁昭和61年9月11日判決)。

ただし、実際にゴルフ場から預託金の返還を受けられるかどうかは、 ゴルフ場の経営状況しだいです。 多くのゴルフ場が倒産に追い込まれている現状では、返還を受けることはむずかしいと思います。 下はゴルフ会員権の預託金返還を求める場合の文例です。

通知書

私は、平成○年○月○日、貴社が経営する○○カントリークラブへ入会する契約を結び、 入会金○○万円を支払い、同時に保証金として○○万円を預託しました。 会則には、据置期間を○○年間とすると記載されており、 平成△年△月△日で据置期間は既に満了となっております。 今般、○○カントリークラブを退会するとともに、 本書面をもって、保証金の返還を請求します。

平成○○年○月○日
東京都○○区○○1丁目△番×号
○○○○ 印

東京都○○区○○2丁目△番×号
株式会社××
代表取締役 ○○○○殿

内部リンク

  1. ゴルフ会員権とは