造作の買取を請求する通知

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造作買取請求権

造作の買取を請求することができるのは、1.造作がまだあること、2.家主の同意を得て建物に設置したもの(あるいは家主から買い受けたもの)であること、 3.借家契約が終了したこと、という3つの要件を満たすときです。 したがって、無断で取り付けたものを買い取るように請求することはできません。

借家人が設置したものが造作と認められるのは、1.建物から取り外すと役に立たなくなるもの、2.建物を使用するのに客観的に役立つもの、 3.借家人の所有物といえるもの、という要件を満たすときです。

造作買取請求権を放棄する特約がある場合、借家人は請求できません。 ただし、借地借家法施行前に結ばれた借家契約については、特約があっても、借家人は造作の買取を請求できます(旧借家法6条)。

通知書

私は貴殿から東京都○区(以下省略)所在の木造瓦葺平屋建居宅を賃借していましたが、 平成○年○月○日賃貸借期間の満了により、本賃貸借契約は終了しました。 ついては、右建物には、貴殿の承諾を得てつけた水道設備等の造作がありますので、これを時価にてお買取くださいますよう請求いたします。 右の時価は金○○円が相当と思います。

平成○年○月○日
東京都○区○町○丁目△番×号
○○○○ 印

東京都○区○○1丁目2番3号
○○○○殿

借地借家法33条(造作買取請求権)

  1. 建物の賃貸人の同意を得て建物に付加した畳、建具その他の造作がある場合には、建物の賃借人は、建物の賃貸借が期間の満了又は解約の申入れによって終了するときに、建物の賃貸人に対し、その造作を時価で買い取るべきことを請求することができる。建物の賃貸人から買い受けた造作についても、同様とする。
  2. 前項の規定は、建物の賃貸借が期間の満了又は解約の申入れによって終了する場合における建物の転借人と賃貸人との間について準用する。