文例
居住の用に供する建物で、その床面積が200平方メートル未満の場合、転勤や療養、親族の介護その他のやむを得ない事情により、
借家人が建物を自己の生活の本拠として使用することが困難になったときは、
借家人は定期借家契約の中途解約の申入れをすることができます。
申入れの日から1月経過することにより、契約は終了します。
通知書
私は貴殿から、東京都○区(以下省略)を定期賃貸住宅契約により賃貸してきましたが、
この度、転勤により岡山市へ転居することになり、右建物を自己の生活の本拠として使用することが困難となりましたので、
本書をもって、右建物の定期賃貸住宅契約を解約いたします。
平成○年○月○日
東京都○区○町○丁目△番×号
○○○○ 印
東京都○区○○1丁目2番3号
○○○○殿
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借地借家法38条(定期建物賃貸借)
- 期間の定めがある建物の賃貸借をする場合においては、公正証書による等書面によって契約をするときに限り、第30条の規定にかかわらず、契約の更新がないこととする旨を定めることができる。この場合には、第29条第1項の規定を適用しない。
- 前項の規定による建物の賃貸借をしようとするときは、建物の賃貸人は、あらかじめ、建物の賃借人に対し、同項の規定による建物の賃貸借は契約の更新がなく、期間の満了により当該建物の賃貸借は終了することについて、その旨を記載した書面を交付して説明しなければならない。
- 建物の賃貸人が前項の規定による説明をしなかったときは、契約の更新がないこととする旨の定めは、無効とする。
- 第1項の規定による建物の賃貸借において、期間が1年以上である場合には、建物の賃貸人は、期間の満了の1年前から6月前までの間(以下この項において「通知期間」という。)に建物の賃借人に対し期間の満了により建物の賃貸借が終了する旨の通知をしなければ、その終了を建物の賃借人に対抗することができない。ただし、建物の賃貸人が通知期間の経過後建物の賃借人に対しその旨の通知をした場合においては、その通知の日から6月を経過した後は、この限りでない。
- 第1項の規定による居住の用に供する建物の賃貸借(床面積(建物の一部分を賃貸借の目的とする場合にあっては、当該一部分の床面積)が200平方メートル未満の建物に係るものに限る。)において、転勤、療養、親族の介護その他のやむを得ない事情により、建物の賃借人が建物を自己の生活の本拠として使用することが困難となったときは、建物の賃借人は、建物の賃貸借の解約の申入れをすることができる。この場合においては、建物の賃貸借は、解約の申入れの日から1月を経過することによって終了する。
- 前2項の規定に反する特約で建物の賃借人に不利なものは、無効とする。
- 第32条の規定は、第1項の規定による建物の賃貸借において、借賃の改定に係る特約がある場合には、適用しない。
内部リンク
- 定期借家契約の終了通知(家主から借家人へ)