定期借家契約の終了通知(家主から借家人へ)

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文例

通常の借家契約では、期間満了の際に、家主が更新拒絶の通知、解約の申入れをした場合でも、正当事由がなければ契約は終了しません(借地借家法28条)。 対して、定期借家制度においては、正当事由がなくても、期間満了により確定的に借家契約は終了します。 定期借家契約は、公正証書等の書面で契約する必要があります。また、更新がなく、期間満了により終了することを、 あらかじめ書面で説明しなければなりません。

定期借家契約のうち、契約期間が1年以上のものについては、家主は期間満了の1年前から6か月前までの間に、期間満了により終了することを通知しなければ、 借家人に契約の終了を主張できません。 契約期間が1年未満のものについては、通知は不要で、期間満了により借家人は明け渡さなければなりません。

通知書

私は貴殿に対し、東京都○区(以下省略)を定期賃貸住宅契約にて賃貸していますが、 平成○年12月31日、期間の満了により契約は終了します。

なお、本物件については、期間満了の日の翌日を始期とする新たな定期賃貸住宅契約を締結する意向があることを申し添えます。

平成○年6月1日
東京都○区○町○丁目△番×号
○○○○ 印

東京都○区○○1丁目2番3号
○○○○殿

借地借家法26条(建物賃貸借契約の更新等)

  1. 建物の賃貸借について期間の定めがある場合において、当事者が期間の満了の1年前から6月前までの間に相手方に対して更新をしない旨の通知又は条件を変更しなければ更新をしない旨の通知をしなかったときは、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなす。ただし、その期間は、定めがないものとする。
  2. 前項の通知をした場合であっても、建物の賃貸借の期間が満了した後建物の賃借人が使用を継続する場合において、建物の賃貸人が遅滞なく異議を述べなかったときも、同項と同様とする。
  3. 建物の転貸借がされている場合においては、建物の転借人がする建物の使用の継続を建物の賃借人がする建物の使用の継続とみなして、建物の賃借人と賃貸人との間について前項の規定を適用する。

借地借家法28条(建物賃貸借契約の更新拒絶等の要件)

建物の賃貸人による第26条第1項の通知又は建物の賃貸借の解約の申入れは、建物の賃貸人及び賃借人(転借人を含む。以下この条において同じ。)が建物の使用を必要とする事情のほか、建物の賃貸借に関する従前の経過、建物の利用状況及び建物の現況並びに建物の賃貸人が建物の明渡しの条件として又は建物の明渡しと引換えに建物の賃借人に対して財産上の給付をする旨の申出をした場合におけるその申出を考慮して、正当の事由があると認められる場合でなければ、することができない。

借地借家法38条(定期建物賃貸借)

  1. 期間の定めがある建物の賃貸借をする場合においては、公正証書による等書面によって契約をするときに限り、第30条の規定にかかわらず、契約の更新がないこととする旨を定めることができる。この場合には、第29条第1項の規定を適用しない。
  2. 前項の規定による建物の賃貸借をしようとするときは、建物の賃貸人は、あらかじめ、建物の賃借人に対し、同項の規定による建物の賃貸借は契約の更新がなく、期間の満了により当該建物の賃貸借は終了することについて、その旨を記載した書面を交付して説明しなければならない。
  3. 建物の賃貸人が前項の規定による説明をしなかったときは、契約の更新がないこととする旨の定めは、無効とする。
  4. 第1項の規定による建物の賃貸借において、期間が1年以上である場合には、建物の賃貸人は、期間の満了の1年前から6月前までの間(以下この項において「通知期間」という。)に建物の賃借人に対し期間の満了により建物の賃貸借が終了する旨の通知をしなければ、その終了を建物の賃借人に対抗することができない。ただし、建物の賃貸人が通知期間の経過後建物の賃借人に対しその旨の通知をした場合においては、その通知の日から6月を経過した後は、この限りでない。
  5. 第1項の規定による居住の用に供する建物の賃貸借(床面積(建物の一部分を賃貸借の目的とする場合にあっては、当該一部分の床面積)が200平方メートル未満の建物に係るものに限る。)において、転勤、療養、親族の介護その他のやむを得ない事情により、建物の賃借人が建物を自己の生活の本拠として使用することが困難となったときは、建物の賃借人は、建物の賃貸借の解約の申入れをすることができる。この場合においては、建物の賃貸借は、解約の申入れの日から1月を経過することによって終了する。
  6. 前2項の規定に反する特約で建物の賃借人に不利なものは、無効とする。
  7. 第32条の規定は、第1項の規定による建物の賃貸借において、借賃の改定に係る特約がある場合には、適用しない。

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  1. 定期借家契約の終了通知(借家人から家主へ)