エステ契約を解除する場合

HOME > 内容証明の利用法 > エステ契約を解除する場合

文例

エステ契約は「特定継続的役務提供契約」に当たるので、法定の契約書面を受け取って8日間以内はクーリングオフができます(特定商取引法第48条)。 クーリングオフは、必ず内容証明郵便で行わなければならないわけではありませんが、 発送日時や、記載内容を証明できるので、後日の争いを避けることができます。 下はエステ契約を解除する場合の文例です。

通知書

私は、平成○○年○月○日、貴社と期間6か月のエステ契約を結び、代金○○万円を支払いましたが、 本書面をもって右契約を解除します。 同時に関連商品として購入した化粧品、せっけんについても、 使用していませんので、支払った代金○万円を返金ください。

平成○○年○月○日
東京都○○区○○1丁目△番×号
○○○○ 印

東京都○○区○○2丁目△番×号
株式会社××
代表取締役 ○○○○殿

内部リンク

  1. エステとは
  2. 語学教室・家庭教師・学習塾とは
  3. パソコン教室とは
  4. 結婚相手紹介サービスとは