エステ契約は「特定継続的役務提供契約」に当たるので、法定の契約書面を受け取って8日間以内はクーリングオフができます(特定商取引法第48条)。 クーリングオフは、必ず内容証明郵便で行わなければならないわけではありませんが、 発送日時や、記載内容を証明できるので、後日の争いを避けることができます。 下はエステ契約を解除する場合の文例です。
通知書
私は、平成○○年○月○日、貴社と期間6か月のエステ契約を結び、代金○○万円を支払いましたが、 本書面をもって右契約を解除します。 同時に関連商品として購入した化粧品、せっけんについても、 使用していませんので、支払った代金○万円を返金ください。 平成○○年○月○日東京都○○区○○1丁目△番×号 ○○○○ 印 東京都○○区○○2丁目△番×号 株式会社×× 代表取締役 ○○○○殿 |