無断増改築による契約の解除通知

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文例

賃借人は家主に無断で建物の増改築をすることはできません(民法616条、民法594条1項)。 しかし、無断増改築であっても、放置すると将来、造作の買取を請求されるおそれがあるので、 家主が無断増改築を発見したときは、許可したものではないことを伝える必要があります。

通知書

私は貴殿に対し、東京都○区○町1丁目2番3号所在の建物を賃貸していますが、 貴殿は私の承諾を得ないで、右建物の北側部分を約7平方メートル増築しています。

私はこれを承諾できませんので、本書面到達後10日以内に、増改築部分を撤去し、原状に戻すようにお願いします。 右期間中に原状に戻されないときは、あらためて契約解除の通知をなさず、右期間満了の日をもって本賃貸借契約を解除します。

平成○年△月×日
東京都○○区○○1丁目△番×号
○○○○ 印

東京都○○区○○2丁目△番□号
○○○○殿

民法616条(使用貸借の規定の準用)

第594条第1項、第597条第1項及び第598条の規定は、賃貸借について準用する。

民法594条(借主による使用及び収益)

  1. 借主は、契約又はその目的物の性質によって定まった用法に従い、その物の使用及び収益をしなければならない。
  2. 借主は、貸主の承諾を得なければ、第三者に借用物の使用又は収益をさせることができない。
  3. 借主が前二項の規定に違反して使用又は収益をしたときは、貸主は、契約の解除をすることができる。

民法540条(解除権の行使)

  1. 契約又は法律の規定により当事者の一方が解除権を有するときは、その解除は、相手方に対する意思表示によってする。
  2. 前項の意思表示は、撤回することができない。

民法541条(履行遅滞等による解除権)

当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は、契約の解除をすることができる。

民法620条(賃貸借の解除の効力)

賃貸借の解除をした場合には、その解除は、将来に向かってのみその効力を生ずる。この場合において、当事者の一方に過失があったときは、その者に対する損害賠償の請求を妨げない。