賃借人は家主に無断で建物の増改築をすることはできません(民法616条、民法594条1項)。 しかし、無断増改築であっても、放置すると将来、造作の買取を請求されるおそれがあるので、 家主が無断増改築を発見したときは、許可したものではないことを伝える必要があります。
通知書
私は貴殿に対し、東京都○区○町1丁目2番3号所在の建物を賃貸していますが、 貴殿は私の承諾を得ないで、右建物の北側部分を約7平方メートル増築しています。 私はこれを承諾できませんので、本書面到達後10日以内に、増改築部分を撤去し、原状に戻すようにお願いします。 右期間中に原状に戻されないときは、あらためて契約解除の通知をなさず、右期間満了の日をもって本賃貸借契約を解除します。 平成○年△月×日東京都○○区○○1丁目△番×号 ○○○○ 印 東京都○○区○○2丁目△番□号 ○○○○殿 |
第594条第1項、第597条第1項及び第598条の規定は、賃貸借について準用する。
当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は、契約の解除をすることができる。
賃貸借の解除をした場合には、その解除は、将来に向かってのみその効力を生ずる。この場合において、当事者の一方に過失があったときは、その者に対する損害賠償の請求を妨げない。