特定継続的役務提供は、クーリングオフ期間が経過した後でも、契約期間中であれば、理由を問わず、中途解約ができます。 またその際に、業者が消費者に対して請求することができる金額には上限があります。 下は英会話教室の契約を中途解約する場合の文例です。
通知書
私は、平成○○年○月○日、貴社と期間1年の英会話教室の契約を結び、代金○○万円を支払いました。 3か月間通いましたが、仕事の都合により通うことができなくなりましたので、 中途解約させていただきます。 支払った代金から3か月分の授業料と法定限度内の違約金を控除した残額を返金ください。 平成○○年○月○日東京都○○区○○1丁目△番×号 ○○○○ 印 東京都○○区○○2丁目△番×号 株式会社×× 代表取締役 ○○○○殿 |