遺留分減殺請求権は、被相続人の死亡と減殺すべき贈与または遺贈があったことを知ったときから1年間で時効により消滅します。 また、相続開始から10年が経過したときも消滅します(民法1042条)。
遺留分権利者が、遺留分減殺請求権を行使するには、必ずしも裁判上の請求によらなくてもよいとされています。 ただし、減殺請求する旨の意思表示をしたことを証明するため、内容証明により通知するのがよいでしょう。
遺留分減殺請求書
私の亡父田中○○は、遺言をもって貴殿に対しすべての財産を相続させましたが、私は、亡父の残した全財産のうち8分の1につき遺留分を有しています。 よって私は、遺留分権利者として、貴殿に対し遺留分減殺の請求をいたします。 平成20年○月○日東京都○○区○○1丁目△番×号 田中二郎 印 東京都○○区○○2丁目△番×号 田中一郎 殿 |
兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合に相当する額を受ける。
1.直系尊属のみが相続人である場合 被相続人の財産の3分の1
2.前号に掲げる場合以外の場合 被相続人の財産の2分の1
遺留分権利者及びその承継人は、遺留分を保全するのに必要な限度で、遺贈及び前条に規定する贈与の減殺を請求することができる。
減殺の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から10年を経過したときも、同様とする。