試用者に対する解雇予告通知

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解雇予告

試用期間中の従業員に対しては、解雇予告手当を支払う必要はありませんが、 14日を越えて引き続き使用される場合は、原則通り、少なくとも30日前にその予告をするか、 30日前に予告をしない場合は、30日分以上の平均賃金を支払う必要があります(労働基準法20条、21条)。

なお、試用期間中の従業員であっても、解雇する場合は、客観的に合理的な理由が必要となります(労働契約法16条)。

解雇予告通知書

当社は、貴殿を平成○年○月○日に採用し、2か月間の試用期間中のところですが、 本日開催された○○(取締役会等)において、残念ながら貴殿は本採用されないこととなりました。 よって、貴殿を試用期間の満了する平成○年○月○日をもって解雇いたしますことを、本書をもって通知いたします。

なお、予告期間として不足する○日分の平均賃金は、右同日にお支払いたします。

平成○年○月○日
東京都○○区○○1丁目△番×号
○○株式会社
代表取締役 ○○○○ 印

東京都○○区○○2丁目△番×号
○○○○殿

労働基準法19条(解雇制限)

  1. 使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間並びに産前産後の女性が第65条の規定によつて休業する期間及びその後30日間は、解雇してはならない。ただし、使用者が、第81条の規定によつて打切補償を支払う場合又は天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合においては、この限りでない。
  2. 前項但書後段の場合においては、その事由について行政官庁の認定を受けなければならない。

労働基準法20条(解雇の予告)

  1. 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。
  2. 前項の予告の日数は、1日について平均賃金を支払つた場合においては、その日数を短縮することができる。
  3. 前条第2項の規定は、第1項但書の場合にこれを準用する。

労働基準法21条(解雇予告の例外)

前条の規定は、左の各号の1に該当する労働者については適用しない。但し、第1号に該当する者が1箇月を超えて引き続き使用されるに至つた場合、第2号若しくは第3号に該当する者が所定の期間を超えて引き続き使用されるに至つた場合又は第4号に該当する者が14日を超えて引き続き使用されるに至つた場合においては、この限りでない。

  1. 日日雇い入れられる者
  2. 2箇月以内の期間を定めて使用される者
  3. 季節的業務に四箇月以内の期間を定めて使用される者
  4. 試の使用期間中の者

労働契約法16条(解雇)

解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。

内部リンク

  1. 無断欠勤を理由とする解雇予告通知
  2. 就業規則違反を理由とする解雇通知