試用期間中の従業員に対しては、解雇予告手当を支払う必要はありませんが、 14日を越えて引き続き使用される場合は、原則通り、少なくとも30日前にその予告をするか、 30日前に予告をしない場合は、30日分以上の平均賃金を支払う必要があります(労働基準法20条、21条)。
なお、試用期間中の従業員であっても、解雇する場合は、客観的に合理的な理由が必要となります(労働契約法16条)。
解雇予告通知書
当社は、貴殿を平成○年○月○日に採用し、2か月間の試用期間中のところですが、 本日開催された○○(取締役会等)において、残念ながら貴殿は本採用されないこととなりました。 よって、貴殿を試用期間の満了する平成○年○月○日をもって解雇いたしますことを、本書をもって通知いたします。 なお、予告期間として不足する○日分の平均賃金は、右同日にお支払いたします。 平成○年○月○日東京都○○区○○1丁目△番×号 ○○株式会社 代表取締役 ○○○○ 印 東京都○○区○○2丁目△番×号 ○○○○殿 |
前条の規定は、左の各号の1に該当する労働者については適用しない。但し、第1号に該当する者が1箇月を超えて引き続き使用されるに至つた場合、第2号若しくは第3号に該当する者が所定の期間を超えて引き続き使用されるに至つた場合又は第4号に該当する者が14日を超えて引き続き使用されるに至つた場合においては、この限りでない。
解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。