無断欠勤を理由とする解雇予告通知

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解雇予告

使用者が労働者を解雇する場合には、少なくとも30日前にその予告をしなければなりません。 30日前に予告をしない場合は、30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)を支払う必要があります。 1.労働者の責に帰すべき事由によって解雇する場合、2.天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が困難になった場合は、 予告なしに解雇することができます。 ただし、これらの場合には、その事由について労働基準監督署長の認定が必要になります(労働基準法20条)。

また、次の人に対しても、解雇予告は不要です(労働基準法21条)。

  1. 日々雇い入れられるもの(ただし、1か月を超えて引き続き使用される場合を除く)
  2. 2か月以内の期間(季節的業務の場合は4か月以内の期間)を定めて使用される者(ただし、所定の期間を超えて引き続き使用される場合を除く)
  3. 試用期間中の者(ただし、14日を越えて引き続き使用される場合を除く)

なお、客観的に合理的な理由のない解雇は、無効です(労働契約法16条)。

解雇予告通知書

当社は貴殿を後記の理由により、平成20年5月31日付をもって解雇することにいたしましたので通知いたします。

1.長期にわたる無断欠勤

平成20年4月20日
東京都○○区○○1丁目△番×号
○○株式会社
代表取締役 ○○○○ 印

東京都○○区○○2丁目△番×号
○○○○殿

労働基準法19条(解雇制限)

  1. 使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間並びに産前産後の女性が第65条の規定によつて休業する期間及びその後30日間は、解雇してはならない。ただし、使用者が、第81条の規定によつて打切補償を支払う場合又は天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合においては、この限りでない。
  2. 前項但書後段の場合においては、その事由について行政官庁の認定を受けなければならない。

労働基準法20条(解雇の予告)

  1. 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。
  2. 前項の予告の日数は、1日について平均賃金を支払つた場合においては、その日数を短縮することができる。
  3. 前条第2項の規定は、第1項但書の場合にこれを準用する。

労働基準法21条(解雇予告の例外)

前条の規定は、左の各号の1に該当する労働者については適用しない。但し、第1号に該当する者が1箇月を超えて引き続き使用されるに至つた場合、第2号若しくは第3号に該当する者が所定の期間を超えて引き続き使用されるに至つた場合又は第4号に該当する者が14日を超えて引き続き使用されるに至つた場合においては、この限りでない。

  1. 日日雇い入れられる者
  2. 2箇月以内の期間を定めて使用される者
  3. 季節的業務に四箇月以内の期間を定めて使用される者
  4. 試の使用期間中の者

労働契約法16条(解雇)

解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。

内部リンク

  1. 就業規則違反を理由とする解雇通知
  2. 試用者に対する解雇予告通知