買主が売主に手付金を交付したときは、売主は、買主が契約の履行に着手する前であれば、手付金の倍額を返還して、契約を解除することができます(民法557条)。
通知書
私は、平成○年○月○日貴殿に対し、後記の建物について金○○万円で売却する契約を締結し、その際、手付金として金○○万円を受領いたしましたが、 いまだ履行着手前でありますので、当方の都合により、受領した手付の倍額金○○万円を返還して右売買契約を解除いたします。 記
1.(建物の表示)平成○年○月○日 東京都○区○町○丁目△番×号 ○○○○ 印 東京都○区○○1丁目2番3号 ○○○○殿 |