手付放棄による契約解除
買主が売主に手付金を交付したときは、買主は、売主が契約の履行に着手する前であれば、手付金を放棄して、契約を解除することができます(民法557条)。
通知書
私は、平成○年○月○日貴殿より、後記の建物について金○○万円で買い受ける契約を締結し、その際、手付金として金○○万円を交付しましたが、
いまだ履行着手前でありますので、当方の都合により、手付を放棄して右売買契約を解除いたします。
記
1.(建物の表示)
平成○年○月○日
東京都○区○町○丁目△番×号
○○○○ 印
東京都○区○○1丁目2番3号
○○○○殿
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民法540条(解除権の行使)
- 契約又は法律の規定により当事者の一方が解除権を有するときは、その解除は、相手方に対する意思表示によってする。
- 前項の意思表示は、撤回することができない。
民法557条(手付)
- 買主が売主に手付を交付したときは、当事者の一方が契約の履行に着手するまでは、買主はその手付を放棄し、売主はその倍額を償還して、契約の解除をすることができる。
- 第545条第3項の規定(解除権の行使は、損害賠償の請求を妨げない)は、前項の場合には、適用しない。
内部リンク
- 手付倍返しによる契約解除通知(内容証明の利用法)